相談&回答 |
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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:40代/男性
会社の事でご相談したい事があります。アドバイスや具体的な法律の根拠、解決を図れる場所等教えて頂きたく、お願い申し上げます。
1、会社の建物が離れたところに存在し、日常の資材や書類等の移動にガソリン代は負担するので、通勤 用の個人の車を使用するように言われました。私は、個人の車を業務の一部として使いたくありません し、会社が業務にて必要としているのだから、行き来の為の 社用車を手配してくださるよう伝えまし たが、聞き入れてもらえません。業務命令として従わざるをえないのでしょうか?
2、1日休日出勤をし、替わりに代休を取るように言われました。2度の午後半休を希望したのですが、
許可されませんでした。法律的にも仕方のない事なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
40代/男性 | 日付:2008年12月 3日(水) 03:08 JST | 閲覧件数: 2,952
マイカーの業務上使用について、会社が積極的にこれを命じている場合、社員のマイカーに対する会社の運行支配権が生じているものと解され、業務中の事故だけではなく、通勤途上の事故についても会社は、民法第715条の使用者責任あるいは自賠責法第3条の運行使用者責任に基づき、損害賠償責任を負うとされています。
会社が車両管理規定などを設け、マイカーの業務上使用を行わせているケースは多く見受けられますが、一般に個人の所有する財産を会社の業務の用に提供する義務はありませんから、これを拒否する事は可能だと思います。
車両の手配ができない場合、そもそも職務遂行に支障がでるという場合もありますでしょうから、会社に対し、上記責任の所在を明確にした上で、良く話し合う事が必要と思われます。
話合いがつかずこじれた場合は、会社の所在地を管轄する都道府県労働局の総合労働相談コーナーへご相談ください。
「代休」とは、休日労働をした場合、その代償として後日与えられる労働義務のない日の事で、法律上定めのあるものではなく、会社で任意に定めるものです。したがって、代休を与えるかどうかは会社の自由であり、法律上の義務ではありませんので、代休の与え方についても会社の自由ということになります。
但し、休日出勤をした日については、たとえ、代休を与えた場合であっても、会社は労働基準法に定められた3割5分以上の割増賃金を支払う義務があります。
回答日時:2008年12月 6日(土) 15:07 JST
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お返事ありがとうございました。
参考になりました。
ただもう少しお話が聞ければと思いました。
改めてご質問をさせて頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
| 40代/男性 | コメント投稿日:2008-12-09 |