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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:40代/女性
こんばんは。
源泉徴収税のことでご相談したいことがあります。
主人が今年の1月から株式会社を設立しました。
給与を支払いしているのは主人(代表取締役)のみで、納期の特例の申請書を提出済みです。
初歩的な質問ですが、毎月給与は10日に支払っています。
1月1日からの会社設立なので1回目は2月10日分を支払い、2回目は3月〜6月分を支払い、
最後に7月〜12月分・・・となると11ヶ月分しか支払いしてないことになってしまいます。
源泉徴収簿も1月が空欄だなんておかしいですよね。
どうやって書いたら良いのかわからなくなってきてしまいました。
すみません。税理士も雇っていないので私一人で悩んでます。
これから決算もしなければならないのですごく憂鬱です。。
とりあえずは源泉徴収税のことを教えてください。
40代/女性 | 日付:2008年12月26日(金) 22:57 JST | 閲覧件数: 2,273
はじめまして、税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
ご主人が会社をはじめられて
奥様が経理や税務を任されたとのこと、
ご不安はたくさんおありかと思います。
まず、役員報酬は
当月分を当月に支給と考えてよろしいでしょうか。
源泉徴収簿は上段から
1月分を何日に支給したかを記入するようになっています。
もし、1月分を2月10日に支給したのであれば
源泉徴収簿の記入上、
12月分は翌年1月の支給となり
1月が空欄になることはありませんね。
ここまでよろしいですか。
更に
法人の場合、会社の経営状況によっては
役員報酬を支給しない場合があってもおかしくないと
お考えいただけますか。
ただ、現行の法人税法では役員給与に関する規定が
かなり厳しく、綿密な検討が必要です。
詳しくは国税庁のHPをご参考になさってください。
具体的にどうしたらよいのかご不安でしょう。
基本的に一事業年度の役員報酬の金額は
増減させない方がよいとお考えください。
法人設立のその月に報酬の支給がなくても
設立直後なので構わないと思いますが、
もし1月からぴっちりと役員報酬の支給があったほうが良ければ
1月分を未払として計上し、
例えば12月末日に未払分を支給する方法もございます。
この場合、
源泉所得税7〜12月分は
7回分の支給の源泉所得税を納付することになります。
説明がうまくできなくて申し訳ありません。
以上 ご確認いただき、
ご参考にしていただければ幸いです。
多少報酬はかかりますが
相談だけでもできる専門家がいらっしゃると
心強いですね。
ご主人に相談されてみてはいかがでしょうか。
巻幡直美
回答日時:2008年12月28日(日) 16:59 JST
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わかりやすいご説明ありがとうございます。助かりました。
私も外で仕事をしているのでなかなか手を付けられない状態ですが、
これから決算にむけて頑張りたいと思います。
| 40代/女性 | コメント投稿日:2009-01-06 |