相談&回答

約1分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

建物の取得資金の贈与

ご相談者:40代/男性

妻の父の土地に、私の父から3000万を出してもらい家を建てています。
これからどのような税金がかかり、どのような節税方法や控除が有るのかを教えてください。

40代/男性 | 日付:2009年1月 6日(火) 00:03 JST | 閲覧件数: 2,119

建物の取得資金の贈与

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

一言ではご説明できないご質問ですね。


まず、誰かから財産をもらえば贈与税がかかります。
そして不動産を取得(建物の建築も取得となります)した場合には
不動産取得税が課税され、その後毎年固定資産税が課税されてまいります。

建物取得資金の贈与に関しては
相続時精算課税制度の選択が可能となります。

ここでは詳しくご説明することはできませんので、
国税庁のHP→タックスアンサー→贈与税
こちらで詳しく説明が記載されております。




ホーム>税について調べる>タックスアンサー>贈与税

贈与税
贈与と税金
夫婦間の居住用不動産の贈与
住宅取得資金の贈与を受けたとき
親子間の土地の無償使用
相続時精算課税

ページの先頭へ戻る

関連リンク English 注意事項 個人情報保護方針 点字ファイル 〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1 電話番号03-3581-4161(代表)/Copyright(c)国税庁 案内図


以上 ご確認ください。

私としては
多少報酬はかかったとしても
信頼できる専門家に一度だけだよろしいので
ご相談に行かれたほうがよろしいのではないかと思います。
相続時精算課税を選択するかしないかで
どのように税負担が違うのかなど、
きちんと説明を求めると良いと思います。

ご参考にしていただければ幸いです。


                   巻幡直美

回答日時:2009年1月 6日(火) 13:35 JST

忙しい中、丁寧なご返答有難うございました。とっても参考になりました。

| 40代/男性 | コメント投稿日:2009-01-07 |

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


巻幡 直美相談件数:185件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら