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回答プロ: 大塚 大
ご相談者:30代/女性
はじめまして。
業務範囲内の質問か若干心もとないのですが、よろしければご教示願います。
先日、知人の男性が亡くなり、息子さんが社長を継ぐことになりました。
家族経営の会社なので、役員が一名不足するから、役員として名前だけ貸してくれ、という
お願いをされました。
名前貸しなんてとんでもないと思うのですが、先方と話すため、注意点について
お伺いしたい次第です。
相手先の会社は1993年設立の株式会社で、父親が社長。奥さんと息子が役員、娘さんが監査役でした。
役員の息子さんが社長になるので、役員が足りず、名前だけ借りたいという話です。
(あくまで名前だけ借りるだけなので、おカネも動かないし、迷惑も一切かけない)
と言って印鑑証明を送ってくれ、と言われました。
そこで分からないのが、
・本当に役員の補充が法的に必要なのか。
・役員登録に印鑑証明が必要なのか。
・役員として登録した場合、負債の責任を負う必要がでるのか。
・責任回避の為の書類作成は可能か。
ということです。
息子さんは会社の帳簿と、役員登録の用紙だけ持ってお願いにきました。
頼み方だけみても甘い感じがするので、専門の方にご教示をいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
30代/女性 | 日付:2009年1月12日(月) 23:27 JST | 閲覧件数: 4,629
ご相談ありがとうございます。
(1)役員の補充
役員2人ですと、多数決が出来なくなりますので
もう一人増やすことになります。取締役会設置会社の場合、3人以上が
必要になります(会社法331条4項)。
(2)必要書類
役員就任には、実印による捺印と印鑑証明書が必要です。
(3)責任
名義貸しでも、責任を負います。取締役は、役員相互に
監視義務がありますので、「まったく経営に関与していない」ということ
自体が過失となります。
(4)免責書類
責任回避のための書類の作成も可能です。
ただ、あくまで会社内部での書類となりますでの、取引先である対第三者との
関係では、責任を負うことになり、責任回避はできません。
回答日時:2009年1月13日(火) 04:32 JST
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早速の回答に御礼申し上げます。
法的な知識のない当方ですが、簡潔かつ分かりやすくご説明いただき、
非常に助かりました。
相手方にも、きちんと説明したいと思います。
本当にありがとうございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-01-14 |