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戸籍の記載について。

ご相談者:20代/男性

質問させていただきます。

法律的な内容だと思い、離婚を業務内容に書かれていましたので、選ばせていただきました。

今回の質問内容は、戸籍についてです

結婚予定の女性がいますが、バツ1です。
子供が2人おり、元旦那が引き取っています。

上記が原因で、私の両親から結婚を止められています。
その中でも特に言われるのが、戸籍についてでした。

元旦那とは、完全に縁を切る形にしていますので、
残したくありません。
理由は、私の親類に迷惑をかけたくないという理由です。

このあと、私と結婚した場合に、戸籍上で前歴の離婚を消すことなどは
可能でしょうか?

よろしくお願いします。

20代/男性 | 日付:2009年1月21日(水) 00:09 JST | 閲覧件数: 2,330

相手方の女性の戸籍を確認してください。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
「戸籍上で前歴の離婚を消すことは可能でしょうか?」とのご質問ですが、このようなことはできません。
現在、相手方の女性は離婚後父母の戸籍に戻られたのでしょうか?それとも自分を筆頭者とする戸籍を編成されたのでしょうか?そのあたりが質問からは不明ですが、もし父母の戸籍に戻られているならご自分を筆頭者とする戸籍を作って下さい。そのうえで結婚されれば、質問者の戸籍上では特に離婚の履歴等は特定できません。

ただ、戸籍を追いかければ(除籍謄本)離婚の経過は判明することになりますが。


追加でコメントします。
相手方の女性の方も、ご自分を筆頭者とする戸籍を編成されたうえで対応されることをお勧めします。
できれば他都市の管轄にて戸籍を編成されれば、なお前歴についてのさかのぼりは難しくなります。
戸籍のの請求者は親族等に限定されています。委任状が必要になりますので、除籍謄本のさかのぼりについては難しいと思います。

回答日時:2009年1月21日(水) 11:48 JST

ありがとうございました。

相手の女性は、父母に入っていますので、
私が新規に戸籍をつくり、そこに入る形にすれば普通に結婚したのと同様に見えるということですね。

ただ、その制作日から、その前の戸籍を取り寄せると、父母のところにいた戸籍があり、
さらにその制作日から、その前を見ると元旦那の戸籍がわかるということですね。

すいません
もう一点、質問させていただきます。

戸籍を取り出せる人物というのは、だれでも可能なのでしょうか?
親等が関係したりするのでしょうか?

申し訳りませんがよろしくお願いします。

| 20代/男性 | コメント投稿日:2009-01-21 |

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