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兄が知らない間に韓国人女性と籍を入れていたが、相続は?

ご相談者:40代/男性

離婚・・・

兄が先日マンションで孤独死しました。
兄40代後半、自分弟40半ば両親健在70代。
10年ほど前からマンションで一人住まいと思っていたら、4年ほど前に韓国人と入籍。(自分、両親だれも知らず)しかし一緒に住んでいたのは、数か月だったみたいで、今その女性は入籍したまま韓国に居るみたいです。

会社の社長の話によると、その社長の妻(韓国人)の紹介で、一緒になったようなのですが・・・
その社長は戸籍謄本があれば、離婚の手続きをしますよ、というのですが何か裏がありそうで不安です。
(財産は放棄すると言ってますが・・・それとも負債が心配?)

マンションの住宅ローンも本人が亡くなると返済が無くなるはずですが、4年ほど前に団体信用生命保険から抜けていたようなのです、こんなことありうるのでしょうか? 
この場合返済し続けないといけないのでしょうか?
親が保証人の場合親に義務が生じるのでしょうか?

あと生命保険に加入していたようで、受取人は前妻の子の名義です。これはローンの返済に使用出来るか?それともマンションを処分出来るか?

40代/男性 | 日付:2009年1月31日(土) 01:25 JST | 閲覧件数: 2,895

相続財産によっては放棄や限定承認も視野にいれてください。

武田 敬子

はじめまして。

まず離婚の件についてですが、死亡していれば離婚届は出せませんので
おっしゃるとおり、社長が信用できる人であるかどうか不明ですので
戸籍謄本等は渡さない方が良いでしょう。

団体信用生命保険の件は、団体信用生命保険に必要な手続きと書類を確認するのが一番確実です。
その上で保険に入っておらず、残債が残っているならば、連帯保証人である
親に返済義務はあります。

マンションは抵当権が残っていると思われますので、処分はできないでしょう。

生命保険は基本的に名義人のもので相続財産とはなりません。
したがって、ローン返済に使用できないと考えた方が良いでしょう。

前妻の子を含め、相続人は、兄の相続財産で負債とプラスの財産のどちらが多いかを調べ、
必要なら相続放棄や限定承認も考えた方が、よさそうです。
相続放棄や限定承認は兄の死後3ヶ月以内に家裁に申し立ての必要がありますので、
ご注意ください。


韓国の妻も当然相続人となり、必要書類等ありますから、お近くの専門家にご相談された方が
よいと思います。

回答日時:2009年2月 1日(日) 22:07 JST

お世話になりました。
いろいろと細かいご指摘ありがとうございました。
参考にいたします。

| 40代/男性 | コメント投稿日:2009-02-03 |

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武田 敬子相談件数:64件
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