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ボランティアでいただいた収入もだとしてもやはり給与所得か

ご相談者:50代/女性

はじめまして。元はといえば私の無知から出たことなのですが、困り果てて相談させていただきます。
私は主人(会社員)の扶養家族になっています。20年度の源泉徴収票を見ましたら1,329,000円(給与所得)になっていて驚きました。パートという雇用関係ではないのですが、ボランティアでかかわっている仕事で時給いくらという計算でいただいています。1ヶ月3万〜6万円なのですが、海外での手伝いもあり、寝食を忘れての仕事なので、そのときはまとまった額をいただいています。今までは扶養の範囲でしたので、無知な私でもどうということもなかったのですが、昨年は海外に行く回数も多くいただいた額も多かったのです。でも、多額の交通費とか必要なセミナー参加費とか海外での携帯電話代等、自腹での出費が132万円以上あります。ボランティアでの仕事ですので、それでもいいと割り切ってやってきました。でも、今回は扶養からはずれることで、主人の収入との関係が出てきました。昨年いただいた月々のお給料、ボーナスに対して返金する必要が出てくるのですよね? また、主人は今年の3月で定年退職です。すでに退職金の額も提示されていましたが、少なくなるようです。また、65歳からの年金額も同じくです。主人にまで迷惑をかけることになり、本当に困りました。いまさらなのでしょうが、なにかいい知恵はないものでしょうか?雇用契約はありませんので、給与所得ではなく自由業の事業所得にして経費を引いて申告するとかはむりなのでしょうか?
ぜひ専門の先生にお知恵をお借りしたく相談させていただきました。よろしくお願い申し上げます。

50代/女性 | 日付:2009年2月 3日(火) 00:19 JST | 閲覧件数: 3,016

ボランティアでいただいた収入もだとしてもやはり給与所得でしょう

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。

こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。


困ったちゃん、ですね。
ボランティアだとしてもやはり給与所得に該当すると私は考えます。

ご主人の扶養範囲から超えてしまうといろいろ支障が出てしまうとのこと、
これはできるかどうかわかりませんが
経費負担はご自分でなさっているとすれば
給与の支払先にご自分で負担された交通費やセミナー参加費などの領収書を渡して
仕事先の負担としてもらい、
その経費分相当額を給与所得から減額してもらうという方法は
いかがでしょうか。

説明が悪くて申し訳ありません。
給与の支払先はご質問のご本人に1,329,000円確かに支出しました。
その内訳は交通費○○円、セミナー参加費○○円、通信費○○円、
給与○○円
このようにしていただけたら良いのではないかということです。

あまりお役に立てなくて申し訳ありません。
善処されることを願っております。


                          巻幡直美

回答日時:2009年2月 3日(火) 22:44 JST

ありがとうございます。

| 50代/女性 | コメント投稿日:2009-02-05 |

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