相談&回答 |
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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:30代/女性
こんにちは、私は派遣社員で今の派遣先に3ヶ月更新で丸2年事務職として働いています。
今の契約は3月末まであり、その後も残ってほしいと派遣先には言われています。
派遣先の企業は製造業でこの不況で助成金の申請を予定しています。
そこで、派遣社員は私1人なのですが、社員と同じように生産調整の為、月に3日ほど
休みを取ってほしいと言われています。
派遣元にそのことを話し、休業手当を出してほしいと言ったところ、初めは出せないと言って
いて、その後派遣先とも話しをしてもらい3月末までは出してもらえることになりました。
(休業手当は時給の80%×労働時間として、そのうちの50%を派遣先が支払、残りの30%を派遣元で支払
派遣元への手数料分は無しで全て私へ払うということで決まったと派遣先の上司から
教えてもらいました。派遣元からは時給60%×労働時間で払うと前日に言われその後連絡ありません)
派遣元から、4月からの契約更新の時は所定労働日を減らした週4日と週5日のシフト制みたいな形
に契約を変更すると言われました。
「それだと、休業手当の請求も出来ず、有給があっても使うことも出来ず
私のみが不利じゃないですか?」と聞いたら
今まで通りの契約で週5日勤務の契約書を出すが、もし休みが発生しても休業手当の請求をしない
と覚書を交わす形にすると言われました。
派遣先は「4月以降はまだどうなるかわからないが80%補償を70%とか60%とかになるかもしれない」
とは言われていますが、所定の労働日を減らして休業手当を払わないとは言われていません。
私は、派遣元と雇用契約を結んでいるので、派遣先の上司が休業手当として払ってくれると
言ってくれてても派遣元が就業条件を変えると言ったらそれを飲むしかないのでしょうか?
派遣元からの提案が2択しかなく、すごく納得がいきません。
私としては今の派遣先で今後も更新して働きたいのですが、我慢するしかないのでしょうか?
すごくわかりづらい文章になってしまいすみません。
よろしくお願い致します。
30代/女性 | 日付:2009年2月 4日(水) 14:10 JST | 閲覧件数: 5,803
こんにちは。
登録型派遣という働き方は、派遣元と派遣先の間で締結される「労働者派遣契約」に基づいて、派遣元と派遣労働者との間で期間の定めのある雇用契約が結ばれるという形式が取られています。
この期間中に、派遣元が労働条件を一方的に引き下げる事は許されませんが、契約満了後、新たに雇用契約を締結する際に、以前の契約と異なっていたとしても、直ちに違法であるとは言い切れないのが現状です。
さらに、派遣先の事情によって、労働者が休業を余儀なくされた場合に、休業手当として支払いが義務付けられているのは、平均賃金の60%ですから、それ以上の金額を支払うか否かは、当事者の自由と言う事になります。
貴方は2年間ずっと今の会社のために頑張って来られたのですから、納得がいかないお気持ちはよくわかりますが、4月以降も現状を維持したまま80%の休業手当を法的に求める事は難しいといわざるを得ません。
とは言え、まだ話合いの余地はあるのですから、派遣元が労働条件を決定するまでに、納得のいくまで話合いをする事が大切です。
ご相談内容からは、業種がわかりかねますが、もし派遣法で定められた26業務以外の、派遣受け入れ期間(最長3年)に制限のある一般業務に携わっているのであれば、派遣受け入れ期間終了後、派遣先はその派遣労働者に対して直接雇用の申込み義務が発生します。
今後も今の会社で働き続けたいというお気持ちであるならば、そういった点も考慮に入れつつ、今後のことを検討されてはいかがでしょうか。
派遣労働に関する相談は、派遣元の所在地を管轄する職業安定部需給調整事業部で行っていますので、そちらもご利用ください。
回答日時:2009年2月 5日(木) 13:34 JST
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回答ありがとうございました。
私の業種は一般事務なのでたしか26業務に入っていたと思います。
就業条件明示書に政令第4条第5号業務と書かれています。
なので、派遣受け入れ期間の制限は無しだったような・・・。
今日、派遣元の営業担当から電話があり、3月までの休業手当は時給の80%×労働時間に
なりましたと連絡がありました。
4月以降の話は休日を日曜日、土曜日、企業暦と入れて
就業日は事前指定の企業カレンダーに基づくと入れると言っていました。
ただ、今の明示書にも入ってます。なんだか?なことばかり言ってきます。
次の更新の意思確認は今月末までなので、それまで自分なりに調べたりして
派遣元ともじっくり話しをし納得がいくまで頑張ろうと思います。
忙しいなかお答えいただきありがとうございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-02-05 |