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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:30代/女性
パート事務として この2月から就職しました。でも会社の体制が明らかに自分に合わないと思っています。保険業界なので 面接当初は事務だけの説明でしたが 勧誘もして欲しいとのことでした。
それで ズルズルしてしまっても 辞めにくくなるので 早いうちに辞めたいと思っていますが、
一週間働いただけなので お給料は要りませんと言って波風立たないよう意向を伝えた方がいいのでしょうか?? 教えてください。
30代/女性 | 日付:2009年2月 6日(金) 17:47 JST | 閲覧件数: 4,576
民法では期間の定めのない雇用契約はいつでも解約の申入れをすることができることとなっており、申入れ後2週間を経過すると、会社側の承諾がなくとも退職の効力が生じることとなります。
一方、有期雇用契約(期間の定めのある労働契約)の場合は、原則として、労働者、会社双方ともに契約期間が終了する前の途中解約はできませんが、やむを得ない理由があるときは直ちに契約の解除をすることが認められています。(民法第628条)
会社側は就業規則や労働契約で、退職の予告期間について「退職の1ヶ月前まで」と定めることもできますので、可能であればその定めに従って退職届を提出することが望ましいですが、どうしても仕事の継続が難しいのであれば、やむを得ない事情について、会社に良く話をして、理解を得るようにしましょう。
会社は急な退職により損害が生じた場合に、労働者に対して損害賠償請求をする事を定めている場合がありますが、実際に退職によって会社が損害を受けた場合であっても、給料を支払わなかったり、損害分を一方的に控除する事は許されません。働いた1週間の給料の支払いを受ける事は、退職する事とは関係ありませんので、きちんと請求して下さい。
回答日時:2009年2月 7日(土) 13:50 JST
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ありがとうございました。
一週間でも働いた分は 請求しても大丈夫というのはうれしいです。
雇用契約書など 書面での契約は交わしていないので 申し出れば いいかもしれないですよね。
本当にありがとうございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-02-11 |