相談&回答 |
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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:40代/男性
はじめまして。就業規則の事でお尋ねしたい事があります。
私は製造業で契約社員として働いておりますが、年末に正規の方から「春までに雇い止めになるぞ。」と伝えられ、就業規則に雇い止めや解雇の取り扱いがどうなってるか周知されていない為にわからず、労基署に申告して本年1月13日に是正勧告が出て、やっと26日の日から作業場の休憩室で閲覧できるようになりました。施行期日は平成9年10月27日で一部改正が平成17年10月1日と平成21年1月19日です。平成17年の一部改正も労基署に届けが無かったことからこれも是正勧告されました。
そこで質問なのですが、全従業員用としてある就業規則には住宅手当・家族手当・賞与の給与規則があるのですが、最近周知された契約社員の就業規則には記載されておりません。
全従業員用の就業規則の給与規則の部分には上記の3個の手当てに関して、契約社員への別段の取り扱いがあるとか適用除外するとかの記載がありません。
この様な場合、契約社員にも上記の手当てを賃金として請求できるのかアドバイスを御願いしたいです。
尚、最近に周知された契約社員就業規則に
「契約社員就業規則に定めのない事項のある時は法令の定めるところによる。」と記載されています。
間も無く雇い止めになり、契約期間満了での取り扱いとの事で、4桁の人間が雇い止めになっても雇用対策法の再就職援助計画は提出する必要が無いらしく、勤務があるので就職活動もままならない、特定受給にも該当しない等、会社側の都合で一方的に契約更新が拒否され、失業後の生活や寮住まいの為、今後に支障が出そうで困っております。
その為に輩と思われるかもしれませんが少しでも補償を受けれたらと思い相談させていただいた次第です。
40代/男性 | 日付:2009年2月 8日(日) 00:21 JST | 閲覧件数: 3,086
こんにちは。実際に労働した時間に対する賃金や時間外労働をした場合の割増賃金とは異なり、住宅手当や家族手当、賞与の支給については、法令で義務付けられているものではありません。
もちろん就業規則などに明確に定められていれば、労働基準法上の賃金となりますが、貴方の会社では、正社員以外にはそのような定めはないという事ですし、慣例的に支払われていると言うわけでもないようですから、これを当然に請求する事は難しいと思われます。
但し、昨年改正されたパートタイム労働法では、正社員と同視できると認められるパートタイム労働者(この場合のパートタイム労働者とは、呼称に関わらず、通常の労働者と比べ、週の所定労働時間が短い者を指します)の賃金について、正社員と差別的取扱いをすることを禁止していますから、もし貴方がパートタイム労働法で言うところのパートタイム労働者に該当し、正社員と全く同じ業務をしており、配置転換も正社員と同様に行われ、契約期間の定めが形式的なものであって実質的には期間の定めのないものと同視できるという事が認められれば、正社員と同じ手当や賞与を請求できるという事になります。
ですが、実際には、正社員と同視できるか否かの判断は大変困難で、パートタイム労働法を根拠に具体的な解決を求める事はあまり現実的ではないような気がします。
ご相談内容からは、勤続年数や契約の更新回数がわかりませんが、実態を見て、貴方が身分的には契約社員であっても、期間の定めのない労働者と同視すべきであるか、もしくは雇用の継続を期待する合理的な理由があると認められれば、雇止めを回避できる可能性があります。判断にあたっては、「業務の種類、内容」「反復更新の有無、回数」「勤続年数」「契約更新手続の有無、厳格性、手続形式」「雇用継続の期待を持たせる使用者側の言動・認識の有無、程度」等を総合的に勘案することとなりますので、会社の所在地を管轄する都道府県労働局の総合労働相談コーナーにご相談ください。
回答日時:2009年2月 8日(日) 15:02 JST
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早速の御回答ありがとうございました。
就業規則に除外規定等がない為、労基法上の賃金となり、労基署の是正勧告が出ればと輩みたいに安直に思ってしまいました。
今回の私の勤めさせていただいている会社の雇い止めの人数は数千人です。非正規がゼロになります。
労働相談や労政事務所の斡旋では、私は仮に解雇権の濫用で無効となり復職できたとしても、余りの人数の為、仲間のほとんどを救うことができません。
その為、就業規則の不備で、何とか金銭面でも相当な補償を受けれないかと有利な面が無いかと考え、今回の相談事項となりました。
斡旋は非公開で、組合員でも無い為に民法上の免責も無く、結果を仲間に言いふらしたりすると名誉毀損で訴えられないかと思い、労働審判も考えてみようと思っています。
自分なりに頑張って動いてみます。非正規を物扱いする会社は許せませんので
本当にありがとうございました。
| 40代/男性 | コメント投稿日:2009-02-09 |