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回答プロ: 古家 秀樹
ご相談者:40代/男性
有料サイトのいわゆるツークリック詐欺に引っかかってしまい慌てて振り込んでしましました。その後インターネットを検索すると振り込まないで無視してくださいという事例はたくさんありましたが、誤って振り込んでしまった後はどのようにすれば良いのか事例を見つけられませんでした。どのように対処すれば良いのか教えて頂けないでしょうか?振り込んでしまったのは自分の落ち度なので仕方ないのですが、このまま無視をしていれば何も起こらないのでしょうか?心配しております。よろしくお願いします。
40代/男性 | 日付:2009年2月25日(水) 03:53 JST | 閲覧件数: 4,735
はじめまして。
飛鳥(アスカ)行政書士法務事務所の古家(フルイエ)と申します。
>有料サイトのいわゆるツークリック詐欺に引っかかってしまい慌てて振り込んでしましました。
最近ではワンクリック詐欺の時代からユーザーに2回クリックさせる、より巧妙なユーザーに2回
クリックさせるツークリック詐欺が増えています。
相談者様の場合には具体的にどのようなツークリック詐欺だったのか文面のみでは、判断できま
せんが、おそらく以下文章の内容であったのではないでしょうか。
相談者様がWebページ中の画像やリンクをクリックすると(1度目のクリック)、利用料金や規約
などを記載した確認画面が表示され、その確認画面で「OK」や「はい」をクリックすると(2度目の
クリック)、パソコン内から個人情報を収集しているように思わせる画面が表示されその後、手続
きが完了したことを知らせる画面が表示されるというような感じです。
画面には、IPアドレスや利用プロバイダ名などを表示して、個人を特定できているように思わせる
悪徳業者もいますが、実際には、表示される情報は通信相手なら誰でも入手できるものであり、氏名
住所、電話番号が特定できるものではありません。
ワンクリック詐欺と違い法律に基づいた契約内容を明示しているかのような画面を表示しているの
で、お金を支払わなくてはならないように感じますが、もし相談者様が料金表示(有料表示)をご理
解の上、クリックしていなければお金を支払う必要はありません。
民法95条の錯誤による無効を主張する事ができる可能性があるからです。
民法第95条には、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは無効とする。ただし、表意
者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」と書かれて
います。
ツークリック詐欺の場合、誰が見ても勘違いや間違ってクリックしてしまう可能性があるとわかる
ものです。錯誤による無効が認められる可能性が非常に高いです。
よって、ツークリック詐欺の対処もワンクリック詐欺と同様に無視するのが一番です。
振込みの際には、どこまでの個人情報を業者に知られてしまいましたか?
住所及び氏名並びに電話番号まで知られてしまった場合には、恐らく、脅しのハガキや電話がくる
可能性があります。
もし、無視という方法が選択できない状況の場合には、専門家による介入が必要だと思われます。
また、振り込んでしまった金額を取り返すことは、法律上可能であっても、実際に取り返すとなっ
た場合には非常に難しいです。要するに業者が逃げることはよくあります。
>その後インターネットを検索すると振り込まないで無視してくださいという事例はたくさんありま
>したが、誤って振り込んでしまった後はどのようにすれば良いのか事例を見つけられませんでした。
>どのように対処すれば良いのか教えて頂けないでしょうか?
まとめとしまして、
ツークリック詐欺であったことを前提に、以下対処方法を述べさせていただきます。
今度また、請求がきた場合には、無視をするという方法もございますが、もし、名前や住所が知れて
しまっている場合には、内容証明による通告及び警察署への通報を行う必要があると思われます。
電話による業者からの請求の場合には、出る必要はありません。相手にしないことが一番です。
もし、職場や自宅などにかかってきて出ざるを得ない場合には、「法律の専門家に依頼してありま
す、警察署にも通報しております。」「あなたに払う義務はありません。」という強い意思を伝え
、話の途中でもすぐに切ることが必要です。
>振り込んでしまったのは自分の落ち度なので仕方ないのですが、このまま無視をしていれば何も起
>こらないのでしょうか?
何もおこらない方もいますが、大半は、更に請求や勧誘等が来ます。
請求がきた場合には、上記対応方法で良いと思われます。
>心配しております。よろしくお願いします。
そうですね。心配だと思います。
もう少し、詳しい情報を教えて頂ければと思います。
例えば、ホームページのアドレスや、会社名、具体的なツークリック作業をするまでの
クリックした画面の内容等をお聞きすることによって、より具体的なアドバイスができ
るものと思われます。
お気軽にご相談下さい。
それでは失礼します。
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名古屋合同事務所内
飛鳥行政書士法務事務所
古 家 秀 樹
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回答日時:2009年2月25日(水) 22:18 JST
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ご回答ありがとうございます。
ちょっと安心しました。
昨日は気が動転していて詳細情報を書き込むことに気が回りませんでした。
後ほど詳細情報を記入して再度質問をさせて頂きます。
お手数をお掛けしますがもう一度アドバイスをよろしくお願いします。
| 40代/男性 | コメント投稿日:2009-02-26 |