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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:30代/女性
はじめまして、こんにちは。 今日のご相談は、都区民税のことです。
私の母の元に他界した父の都区民税の督促状が届きました。 父は、生前、滞納していたようです。 その遅延金合わせて、70000円程です。
督促状は、父の名義分で母宛に来ています。 そこで質問ですが、この都区民税は父の分を残された家族が支払わなければならないのでしょうか。
また、払えるほどの余裕が無い場合、免除してもらえたりするのでしょうか。
また、払わなければ差し押さえるやら、口座を凍結するやら脅しのような言葉が並んでいますが、本当に差し押さえられてしまうのでしょうか。
関係あるか分かりませんが、父は年金で生活していました。 母は、扶養から外れ社会保険に入っていますので、母自身は自分の税金は納めています。
いろんな質問をしてしまいましたが、全くの無知なので、どうか教えて下さい。よろしくお願いいたします。
30代/女性 | 日付:2009年3月12日(木) 22:22 JST | 閲覧件数: 3,913
はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。
繁忙期のためご回答が遅くなりまして大変申し訳ありません。
お父様がお亡くなりになって、
お父様の財産・負債は相続人が引き継ぐことになります。
財産だけでなく負債も相続するわけです。
法律上はお父様の滞納分の都区民税は
相続人であるお母様その他が支払義務を負います。
特殊な場合は
相続の放棄の手続をする場合もございます。
それぞれの地方公共団体によって
多少取り扱いが違うとは思いますが
早めに区役所へ出向いて一度ご相談をされてはいかがでしょうか。
免除は難しいにしても、
事情によって分割納付や延滞金についての相談は受けてくれるはずです。
きちんと約束をして約束通りに納付をされれば
差し押さえなどの心配はないと思います。
いろいろご心労もあり、大変とは思いますが
善処されることを願っております。
巻幡直美
回答日時:2009年3月17日(火) 10:03 JST
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こんにちは。お返事ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。
免除は難しいのですね。 19年度以前の住民税が、23万程未納していたようなので、全てを納めるのは難しいにしても、一度、母と共に区役所へ相談に行きたいと思います。
今回の様な事があって、初めて遺族が生前の税金を支払う義務が生じることを知りました。
どうやら、債務ばかりを相続してしまった様ですが、仕方の無いことなのですね。
相談をして良かったです。 お忙しい中、とても丁寧で分かりやすく説明して下さった事に感謝いたします。
ありがとうございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-03-21 |