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回答プロ: 古家 秀樹
ご相談者:60代/男性
はじめまして。
私は昨年末に株式会社の代表取締役に就任し、保証協会・融資銀行の連帯保証人(自分1名のみ)になってます。
そこで質問ですが
1.私は現在、不動産も貯蓄も株券も財産は殆どありませんが万一、会社の倒産時に保証協会や融資銀行 は誰を対象に保証を迫るのでしょうか?
2. 私が死亡した後は連帯保証人は誰に引き継がれますか?
もし家族に引き継がれるなら、妻・子供は相続放棄の手続きが必要ですか?
その場合、家族以外に兄弟や甥・姪まで引き継がれるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
60代/男性 | 日付:2009年3月22日(日) 14:30 JST | 閲覧件数: 2,526
はじめまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所の古家(ふるいえ)と申します。
>はじめまして。
>私は昨年末に株式会社の代表取締役に就任し、保証協会・融資銀行の連帯保証人
>(自分1名のみ)になってます。
>そこで質問ですが
>1.私は現在、不動産も貯蓄も株券も財産は殆どありませんが万一、会社の倒産時
>に保証協会や融資銀行は誰を対象に保証を迫るのでしょうか?
まずは、債務者(お金を借りている人)へ請求に来ますが、もしその方が払えない
場合には、契約書に保証人及び連帯保証人の欄に署名押印された方へ請求が来る可能
性があります。
よって、その場合には上記の方へ保証を迫るでしょう。
>2. 私が死亡した後は連帯保証人は誰に引き継がれますか?
原則、保証人としての地位は相続の対象になります。
したがって、お父様が連帯保証人になっていた場合、その連帯保証人としての地位は
相続によって、相続人(例、奥様、お子様)に相続され、連帯保証人として債務を負う
可能性があります。
>もし家族に引き継がれるなら、妻・子供は相続放棄の手続きが必要ですか?
>その場合、家族以外に兄弟や甥・姪まで引き継がれるのでしょうか?
>よろしくお願い致します。
プラス財産とマイナス財産を計算して、マイナス財産が多額の場合には、相続放棄
ということも考える必要があるものと思われます。
プラス財産だけを相続して、マイナス財産を放棄するという事はできません。
また、奥様とお子様全員が相続放棄をした場合には、次に相続人となるのは、
お父様からみて、お父様のご両親様が相続人になります。
よって、ご両親様も相続放棄する必要性が出てくる可能性があります。
更に、ご両親様が息子様の相続について相続放棄した場合には、息子様の兄弟姉妹様
が相続人になりますので、兄弟姉妹様も同様に相続放棄する必要性が出てくる可能性
があります。
また、何かご不明な点がございましたら、お気軽に下記まで直接ご連絡下さい。
一日でも早く解決できる事を切に祈っております。
それでは失礼します。
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名古屋合同事務所内
飛鳥行政書士法務事務所
古 家 秀 樹
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回答日時:2009年3月23日(月) 01:03 JST
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早々とご回答ありがとうございました。
参考になりました。
| 60代/男性 | コメント投稿日:2009-03-23 |