相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:20代/女性
初めまして、よろしくお願いいたします。
私は、5年前に離婚し、子供を引き取りました。
引き取った際に養育費は貰わない(会わせてもらえないなら払わないと言われました)形だったのですが、一昨年にヘルニアになってしまい勤めていた会社を退職しました。その後派遣で働いていたのですが、賃金が安く、生活も大変だったので養育費の調停をして、月2万円を支払ってもらう取り決めになりました。
しかし、1回振り込まれただけで、その後全く振り込まれないので、2度、履行勧告をしたのですが振り込まれませんでした。
調停の際に、強制執行には、勤務先、現住所等が必要になるということをきちんと調べなかった私が悪いのですが、実家の住所は分かるのですが、今そこに住んでいない様で、勤務先も、市町村名は分かっているのですが、名称が分かりません。
この場合、もうこのまま何もできないのでしょうか?調べる方法は無いのでしょうか?
裁判所でも、「自分で調べてください」と言われ、また、どうしていいか分からず、こちらで相談させていただきました。
長文、乱文失礼しました。
20代/女性 | 日付:2009年3月23日(月) 02:14 JST | 閲覧件数: 5,088
家庭裁判所の履行勧告には強制力がないので無視されるのは、残念ながらよくあるケースです。
ご相談者が、ご自分でできる元旦那の現住所調査方法があります。
元旦那は、「子の父親」、ご相談者は「未成年の子の親権者」=「法定代理人」という立場を利用します。
元旦那の戸籍謄本(戸籍事項証明)と戸籍の附表をとれば、戸籍謄本で再婚したかどうか、戸籍の附表で
住民登録のある住所がわかります。
具体的には次のようにします。
(1)元旦那の本籍のある市町村役場は、ご相談者がご存知のはず。その請求者を「子」の代理人(親権者)が相談者とすればよいのです。
(2)元旦那の、現住所が判明すれば、内容証明郵便で「いつまでに支払いがなければ、法的措置をとりますという内容の養育費の支払い催告」をしましょう。
(3)この内容証明郵便を私のような行政書士に依頼して、少々ピリ辛な文面で代理人行政書士差出人で送付すると、放置するとヤバイぞという心理になることもあります。(これで、あわてて振り込んできた事例も実際にありました)
ただし、住民票を動かさないで別の場所で暮らしている場合には、この方法では突き止められないという限界はあります。
また、勤務先については、実際に現地調査をしないとわからないので探偵業者に依頼することになるで
でしょう。
相談の文面のみの情報からの回答です。さらに詳しいご相談をご希望の場合は、直接ご連絡ください。
回答日時:2009年3月23日(月) 10:52 JST
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返信ありがとうございました。
方法があるということが分かったので、早速行動を起こしてみたいと思います。
ありがとうございました。
| 20代/女性 | コメント投稿日:2009-03-25 |