相談&回答

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妊娠中に離婚する場合は私(父親)に権利は無いというのは、本当でしょうか?

ご相談者:30代/男性

はじめまして

今回のご相談は離婚に関してです。

妻が妊娠中(5月6日出産予定日)ですが、妻からの要望により、離婚することが決まりました。
私自身は夫婦間の問題も多々ありましたが、出産してからよく考えた方がいいと言いましたが、
妻の意思は変わらないと言ってます。
(ちなみに妊娠してからはほぼ別居中です)

そこで、子供の名前はどうする?と聞いたところ、「妊娠中に離婚する場合は私(父親)に権利は無い」
と言われました。
本当でしょうか?
「今週中にも離婚届に判を押して持ってきて欲しい」
「その際に今後の事(養育費など)の話がしたい」とも言われています。

妻の妊娠前からの度重なる罵倒などで、私の気持ちも離婚をする方向で考えていますが、
どうすればよいのでしょう。

30代/男性 | 日付:2009年3月30日(月) 03:57 JST | 閲覧件数: 9,646

離婚をしても親子の縁は切れません。

坂田 さゆり

はじめまして。群馬県で円満離婚相談センターをしている行政書士の坂田と申します。
メールの文面から分かる範囲内でのアドバイスですので、実態に即していないこともあろうかと思いますが、少しでも相談者様のお役に立てれば幸いです。

いろいろ大変な状況が伺え相談者様の心痛なお気持ちが伝わってまいります。
納得できない状況でここまで来てしまって、今は離婚に同意するお気持ちで考え始めているのですね。

“「妊娠中に離婚する場合は私(父親)に権利は無い」と言われました。本当でしょうか?”
⇒民法では、
? 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
? 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。(第772条)
と規定しています。
ですから妊娠中に離婚した場合、離婚後300日以内生まれた子は元夫の戸籍に入りますが、親権は分娩と言う事実を元に母親になります。

奥様が言っている“父親に何の権利もない”というのは間違いです。
離婚をする際には、通常、財産分与、慰謝料、養育費、お子様との面接交渉を決めます。相談者様は、養育費の支払い義務が発生しますし、お子様との面接交渉を求める権利があります。それらは、お子様の権利でもあります。
離婚をしても親子の縁は切れないのです。

離婚届を出して終わりという形で離婚をすると後でトラブルになることが多いのが現状です。離婚後、相談者様と奥さま、お子さんの新しい関係を構築するために、合意文書を作って、お互いが新たな気持ちで再スタートできるようにしたほうが良いでしょう。
当事者同士で、それらの話し合いが出来なければ家庭裁判所の離婚調停で協議できます。

感情的になって何も決めずに、離婚届を出すことだけは避けたほうがよいでしょう。
今後の良い関係性が出来るようにまずは、良く話し合って下さい。

合意文書は私ども行政書士が作成出来ます。
当事務所でも全国対応で承っています。
お気軽にご相談下さい。

回答日時:2009年3月30日(月) 20:58 JSTお礼のコメントを書く

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坂田 さゆり相談件数:14件
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