相談&回答 |
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回答プロ: 坂田 さゆり
ご相談者:20代/女性
昨年12月に娘の保育園最後の発表会があり、旦那は仕事と言うことで私が行きました。
しかし、旦那の会社の前を通ったら車がありませんでした。
まさかと思いパチンコ屋に行ったら、やはり旦那の車がありました。(写真も撮りました)以前にも仕事と嘘をつきパチンコに行っていたことが何度もありました。問い詰めても「仕事」としか言いません。
以前は財布が別だった為、旦那は自分の金だと言って好き勝手に使っていました。殆ど、パチンコ・お菓子です。それでもお金が足りなくなると、私の財布をあさりお金を盗み、車をあさり、弟からも借りていました。子供達の支払いは、ほとんど私でした。
家事、育児にはほとんど協力してくれませんでした。
義母には、「セックスしてあげなさい」と言われたこともありました。
いくら子供の為とはいえ我慢の限界で、今年1月に実家に戻りました。
旦那は自分が悪いと気付いたようで、毎日のように会いに来ましたが、子供達は懐いていないので別にって感じで旦那が「帰る」と言っても「バイバイ」くらいでした。「帰りたい」とも言いませんでした。
何度か話し合い旦那が「変わる所を見て欲しい」とのことだったので今年の2月に一度家に戻りました。その時に口約束だとまたもめると思い、約束書に署名・捺印を押してもらいました。
約束を破った場合には、私を親権・監護者として離婚するということも記載してありました。
しかし、状況はほとんど変わりません。
先日も「仕事」と言って会社に車を置き歩いて近くのコンビニに行き、友達に迎えに来てもらいパチンコに行っていました。
都合が悪くなるとイライラしてベットを蹴って穴を開けたり、リストカットをしたり。それも止めるようにといいましたが聞き入れることはありません。
先日もヒーターを殴り灯油が漏れる程でした。
私は、大きな音がすると、動悸・手足の振るえが起こるようになりました。
私が子供達を寝かせている時も、携帯ゲームしたり、お菓子を食べたり、パンを食べたり。
子供達にそんな旦那を見ながら育って欲しくないという思いが強くなり、離婚を考えています。
家に戻って来た時から旦那と財布を一緒にした為、「オレの給料を勝手に使った」と言われた時のため、ウソだと思うことの証拠集めの為に家計簿・日記を付け始めました。
儀父母は離婚するなら弁護士をたててでも、親権争いをすると言われました。旦那は、親が弁護士代金を出してくれるし、弁護士に言われたことだけ言えばいいくらとしか思っていないようで裁判するならそれでも構わないと言っていました。
離婚の時に親権・監護権ともに取れるでしょか?
子供達はあまり旦那にはなついていおりません。
素人が作成して署名・捺印してもらった約束書は有効なのでしょうか?
かなり初歩的なことですが家をでるタイミングがなかなかつかめないのですがいつでればいいのでしょうか?
他にしておかなければならないことはありますか?
20代/女性 | 日付:2009年3月31日(火) 09:41 JST | 閲覧件数: 3,348
はじめまして。群馬県で円満離婚相談センターをしている行政書士の坂田と申します。
メールの文面から分かる範囲内でのアドバイスですので実態に即していないこともあろうかと思いますが、少しでも相談者様のお役に立てれば幸いです。
相談者様が離婚を考える原因は、夫のギャンブル癖、お金の事、リストカット、夫の自虐的な行動、義父母のことなど、これというひとつの事ではなくいろいろありますよね。
本当に大変だと思います。動機、手足の振るえがくるのは、体がSOSを出しているのではないかと思います。
こういった問題行動を起こす人は生育歴に問題があることが多いいようです。
また、義母が異常なまでに息子をかばうのには、義父母の関係性が原因になっているかもしれませんね。特に人のお金を盗んでまでパチンコを繰り返し、やめられないというのは、本当に家族はまいってしまいますよね。
ご存知の通り、離婚をするには、お子様の親権を決めないと離婚は出来ません。
裁判所の親権の判断基準とされるのは、お子様が小さければ小さいほど母性的な役割が優先されます。乳幼児期は、親権者との継続性を重視し、出生時からの生育歴を全体的にみて判断し、就学後は監護環境(住居、学校など)の継続性を重視します。ですから、一般的にはお子様の面倒を実際にみている母親が親権者になるケースが圧倒的に多いいということです。(監護権も同様です)
また、お子様がおおむね10歳以上になるとお子様の意思が尊重されますし、15歳以上の場合はお子様の意見が尊重されます。
ですから、実際にお子様の面倒をみている相談者様が親権者、監護者になる可能性は多大にあると思われます。義母が何を言おうと振り回されずに、毅然としていればいいと思います。
離婚を裁判所で決める場合、いきなり裁判は出来ません。(調停前置主義)
ですので、家庭裁判所の調停で一度話し合いを持つ必要があります。
調停で、財産分与、養育費、面接交渉、慰謝料を決めることが出来ます。
相談者様の主張を客観的に判断してもらうために、相談者様が証拠として集めてきた家計簿、日記、今年の2月に書いた約束書が重要な証拠になります。
それから、相談者様の体に出たSOSは、とても心配です。離婚を乗り切るには、パワーが必要ですから一度医療機関を受診なさってみてはどうかと思います。そこで診断書が取れれば、その診断書が慰謝料請求の根拠になります。
また、家を出るタイミングということですが、ケースによると思います。
調停を申し立てる場合は、同居しながら調停を進めていくというのは難しいので、別居をする人が多いと思います。あるいは、お子様が新しい学校に行くのに合わせる人もいらっしゃいますので、相談者様が考える良いタイミングでいいのではないかと思います。
家を出る際は、相談者様が勝手に家を出てくると夫に家庭を放棄したと言われかねませんので、夫の同意を得て出てくるほうが良いでしょう。同意が無理でしたら、メールなり、手紙なりで伝えればいいと思います。そして、大切なことは、必ずお子様を連れて家を出て下さい。そうしないとお子様を連れ戻すのが困難になってしまいますし、親権も取れなくなってしまうかもしれません。
また、別居する前には、夫の財産の把握が必要です。お給料の入る通帳の番号など控えておきましょう。
メールで伝えきれない部分もありますが、以上が一般的な情報提供です。
何か疑問点や分からないことがありましたらお気軽に連絡して下さい。
当事務所は、全国対応・年中無休です。
回答日時:2009年3月31日(火) 23:13 JST
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回答ありがとうございます。
これから先、長いかもしれませんが、頑張って乗り切って子供達と楽しい生活が出来るよう頑張って行きたいと思います。
| 20代/女性 | コメント投稿日:2009-04-01 |