相談&回答 |
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回答プロ: 布川 大志
ご相談者:40代/女性
こんにちは
初めまして、よろしくお願いいたします。
隣人の立木に困っています。
10年ほど前に出来たニュウータウンに住んでいます。
隣人の庭の垣根と木が、伸び放題になり我が家の駐車スペースに覆いかぶさってきています。
雪が降ると重みで枝が下がり、2mほど境界線から出てきます。
車の乗り降りでは、枝からの落雪で何度も頭から雪をかぶりました。
地面や車の上にも枯葉が落ち、茶色だらけになります。
枝が出ているので雪でたわむと、車に傷もつきます。
隣人は新築時には親子で住んでいて、その頃は奥さんとは交流があったので良かったのですが、
転勤になり、こちらに戻ってきた時は、奥さんはいなくて、旦那さんと子供さんだけが
現在住んでいます。
旦那さんは普段、帰りが遅く、なかなか会えません。
高校の子供さんは玄関のチャイムをならしても絶対に出てこなくて、近所の付き合いも一切ありません。
何年か我慢していたのですが、さすがに辛くて、昨年ポストに木の剪定のお願いの手紙を入れました。
一切、連絡はありません。
しつこいと思われるのも嫌なので、それ以上は手紙は入れていません。
隣人なので、もめたくはありません。
地区の民生委員さんと話す機会があったので、相談してみましたが、いい解決法はでませんでした。
どうしたら、もめずに、木を切って頂けるかお知恵を拝借したいと思っております。
宜しくお願いいたします。
40代/女性 | 日付:2009年3月31日(火) 13:11 JST | 閲覧件数: 5,588
法律上、根が侵入してきた場合には切ることはできますが、
木の枝を切ることはできません。
そのため、今回のケースであれば、
相手方に気を切ってもらうことをお願いするのは可能ですが、
相談者様が、木の枝を相手方の了承なく木を切ることはできません。
ご近所様ということであれば、話し合いの場を持ち、
相手の了承を得て、枝を切ってもらうことが一番の解決方法です。
しかしながら、相手方が聞く耳を持っていないのであれば、困難でしょう。
民法上、
「占有訴権」というものがあります。
今回のケースの場合、適用できそうなのは、
「占有保持の訴え」もしくは
「占有保全の訴え」となります。
「占有保持の訴え」とは、
占有者(相談者様)がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。
「占有保全の訴え」とは、
占有者(相談者様)がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
上記内容を内容証明にて送付すれば、
木を切ってもらうことは可能かもしれません。
しかしながら、
隣人との関係悪化は避けることができないと思われます。
もめないようにするのであれば、
相手方が話し合いの場を持つように、根気強くお願いするのが一番ではないでしょうか。
相手方も嫌がらせをするためだけに、木の枝を放置しているわけではないと思いますので。
回答日時:2009年4月 1日(水) 22:16 JST
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お礼が遅くなり申し訳ありません。
早速の回答ありがとうございました。
そうですよね、法律的にはそうなりますよね。
いままでずっと迷ってきましたが、やはりお願いを続ける事しかないのだとハッキリ分かりました。
先方が嫌がらせをしているとは、思ったことは一度もありません。
ただ、周りに気をつかう事ができない、自分たち中心の考えをもっているのだと思われます。
(近所の人や、地区の行事・やるべき事に対して、無視をしているので)
うまく解決していける様に、行動を起こしたいと思います。
本当にありがとうございました。
| 40代/女性 | コメント投稿日:2009-04-06 |