相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:30代/女性
私は主人と子ども3人の5人家族で、主人名義の持ち家で生活しています。主人は会社員で年収は400万円、私は公務員で年収600万円です。今までは住宅ローン、住宅控除、3人の子どもは主人の健康保険に加入し、扶養手当て、扶養控除も主人でした。今回、扶養控除を子ども2人を私にしたところ、主人の会社から扶養手当もカットされました。私の方からも扶養手当は支給されません。それぞれに確認したところ、主人側は、扶養手当と扶養控除は一緒の扱いで、別々にすることは出来ない、保険証には3人とも加入したままで、主人側に子ども1人を扶養手当・控除は出来るそうです。一方、私側は、扶養控除は別々に出来るが、扶養手当ては別々に出来ない。扶養手当てを支給するときは、扶養も変更(健康保険証に加入)しなければ出来ないと。そこで先月から2人分の扶養手当はどちらからも支給されていない状態です。
そこで今回の相談ですが、3人の子どもの扶養についてです。今まで通り、3人とも主人側に扶養をつけ(保険証に加入)、扶養手当、扶養控除もするべきか、それとも3人とも私に扶養(保険証に加入)を変更し、扶養手当、扶養控除をするべきか悩んでいます。主人の会社は社会情勢の影響を受け、現在週休3日、4日の状態で賃金もカットされ、倒産も考慮すべき状態です。この生活環境の中で、少しでも節税できればと考えています。アドバイスをよろしくお願いします。
30代/女性 | 日付:2009年4月 4日(土) 14:25 JST | 閲覧件数: 5,247
さて、ご相談の件ですが、健康保険は社会保険労務士さん、節税=税金関係は税理士さんがぞれぞれの
専門分野です。行政書士の立場では回答しづらいというのがホンネです。
前職で、人事総務担当し、給与計算や社会保険関係の実務をしていた経験談ということでお話させてもらいます。
まず、扶養手当の額は、どちらもほぼ同額ですか?額に差があれば、多いほうをもらうのが得策でしょう。
もし、扶養手当がほぼ同額の場合には
(ご主人の年収―各種控除)=課税額×税率=所得税額、この所得税額から住宅ローンの税額控除を受けると、最終納税額はそれほど多くないと推測します。
それなら、お子様は奥様のほうの扶養家族として、扶養手当をもらい、基礎控除+お子様全員の扶養控除をうけるほうがご夫婦合計の所得税合計が少なくなるのではないかと推量します。
上記はご相談分のデ−タからの推量ですからご参考程度とおかんがえください。
直接、給与計算を取り扱っておられる社労士さんか、税理士さんに、昨年の源泉徴収票や最近4か月分くらいの給与明細書と、それぞれの扶養手当の額のメモを見てもらって、シュミレーションしてもらうとかなり正確な比較ができるように思います。
回答日時:2009年4月 4日(土) 21:20 JST
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ご相談のお礼のコメントがドシドシ届いています。
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ありがとうございました。今まで無関心だった事柄で、いざ何処に、誰に相談すればわからず、先生に写真を見て雰囲気の好い人柄に見え、専門分野以外とも思わず、相談しました。専門分野以外でありながら、丁寧に回答いただきありがとうございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-04-06 |