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休業手当は雇用保険被保険者以外には支払われないのか

ご相談者:40代/女性

私は、製造業の会社に勤務しています。受注量の減少で、2月から一時帰休が始まりました。社長に、緊急雇用安定助成金を受けて欲しいとお願いしたところ、受けるつもりはないという返事が返ってきました。休業手当が支払われていれば、何の不満もないのですが、会社の都合で休みになっても、今まで一度として手当が支払われた事はありません。思い切って、朝礼のときに、休業手当が支払われないのは違法ではないですかと質問してみました。その結果、3月から支払うという事になりました。でも、雇用保険に加入している人だけだというのです。週40時間労働の長期アルバイトさんは不満そうです。アルバイトには、休業手当は出ないのですか? 休業手当を支払うという話しになってから、急遽、助成金を受ける方向に動いているようです。委任状にも印を押しました。休業手当は6割もらっていますが、緊急雇用安定助成金は8割と聞いています。私たちは8割もらえるのでしょうか?それ以前に、2月分の休業手当が出ていないのに助成金を受けられるものでしょうか?ご回答宜しくお願い致します。

40代/女性 | 日付:2009年4月 5日(日) 21:01 JST | 閲覧件数: 4,483

休業手当は、雇用保険への加入未加入に関わらず、休業をさせる労働者全員に支払う必要があります。

際 慶子

中小企業緊急雇用安定助成金は、「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成する」もので、事業主に対し支給され、労働者に支給されるものではありません。
事業主は労働者に対し、上記の休業をさせた場合は、労働基準法第26条の定めに従い、平均賃金の6割以上の休業手当を支払う事が義務付けられておりますが、これは雇用保険への加入未加入に関わらず、休業をさせる労働者全員に支払う必要があります。
2月から休業させられているのであれば、2月分に遡って請求して下さい。
事業主が労働者を休業させたとして助成金の申請をする場合、休業手当が支払われている事が要件となっていますので、実際に支払われていない場合は、申請をする事ができないという事になります。

回答日時:2009年4月 9日(木) 12:21 JST

大変参考になりました。相談ができ、とても心強いです。これからも宜しくお願い致します。ありがとうございました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2009-04-11 |

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際 慶子相談件数:166件
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