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贈与と相続

ご相談者:30代/女性

現在、土地33.96?・床面積43.97?の一軒屋に住んでいます。築年数が30年以上の木造長屋のため価格は土地と建物で2946000円と固定資産税課税明細書に載ってました。この家は主人が独身のときに父親と共同購入ということで名義が父親と主人の二人になっています。現在父親が私達の隣に住んでいるため、ゆくゆくはこの2件を潰して家の建て替えを考えております。新築の名義は主人の名義としてです。父親の住まいも同じ広さと価格です。現在悩んでいるのは父親が亡くなる前に父親名義の家を主人名義に変更したほうがいいのかどうか。譲渡税と相続税のどちらが安いのか。そして私達が住んでいる家についてですが、半分父親名義ですが父親が元気なうちに名義を主人に変更するほうがいいのかどうか。両方の家ともローンは現在ありません。

30代/女性 | 日付:2009年4月 6日(月) 02:02 JST | 閲覧件数: 2,033

贈与と相続

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

全体の状況や具体的な数字がはっきりとわかりませんので
ご質問の内容から一般論としてお答えさせていただきます。

お父様名義の不動産を生前にご主人の名義に換えた方がよいのか、
お亡くなりになってからの方が良いのかということでしょうか。

お父様名義の不動産を生前にご主人の名義とするということは、
生前贈与をお考えでしょうか。
お父様から息子さんへの生前贈与は基本的に贈与税が課されます。
贈与税の場合、現行法では基礎控除額が110万円ですので
その金額を超えた場合には贈与税が発生いたします。

もしお父様がお亡くなりになった時点で不動産を息子さんが相続した場合には
相続税が課されます。
相続税の場合、現行法では基礎控除額は
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 です。

税率等詳しくは国税庁のHPをご覧いただけますか。


どちらがいいのかは全体の状況を見て判断するべきだと思いますので
何とも申し上げられませんが
ご参考にしていただければ幸いです。


                           巻幡直美

回答日時:2009年4月 9日(木) 11:16 JST

先生こんばんは。早速のご返事ありがとうございます。
贈与税や相続税のことが良くわからなかったんですが、わかりやすく教えていただいたので考えやすくなりました。ありがとうございます。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-04-09 |

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