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離婚協議書に監護権の明記があれば、子供と一緒に暮らすことを主張できますか?

ご相談者:30代/女性

★監護権とはどのような権利で、どんな主張ができるのでしょうか?

「離婚協議書」に親権は前夫にあり、監護権は私にと明記されています。
このような場合は、子供と一緒に暮らす権利・主張はできるのでしょうか?

30代/女性 | 日付:2009年4月 6日(月) 19:48 JST | 閲覧件数: 2,671

可能ですが、やはりまずは話し合いです。

水野 達彦

こんにちは。L&P行政書士綜合事務所の水野です。
度々のご質問ありがとうございます。

離婚協議書に監護権について明記してあれば、今後も一緒に暮らしたい旨主張することは可能ですし、前のご主人も無理矢理お嬢さん二人を連れて行くことはできません。

しかしながら、前のご主人が裁判を仕掛けてきた時は、前回ご回答差し上げたようなこともありえます。

まずは場を設け、きちんと話し合うことが大事です。

重ね重ねの私の勝手な想像で恐縮ですが、やはり前のご主人は「娘が経済的に不憫でならない」と思われているのではないでしょうか?前のご主人に対し、職探しをするという意思表示を明確にし、少し待ってもらい、働き口を見つける。経済的にも子供の面倒をしっかり見ているという事実は、万が一裁判になったときに、相談者様に有利に働く要素です。お嬢さん二人を取られないためにも、前向きにご検討されることをお勧めいたします。

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回答日時:2009年4月 7日(火) 10:38 JST

たびたびのご回答ありがとうございました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-04-07 |

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水野 達彦相談件数:14件
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