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回答プロ:夫婦問題カウンセラー 村越 真里子
ご相談者:30代/男性
はじめまして。30代男性、会社員です。
養育費の支払いと子との面会について相談させてください。
<事情背景>
以前つき合っていた彼女が妊娠した為、当初、結婚を二人で決めましたが、
妊娠が発覚した直後から、彼女の態度が急変し、私は彼女と歩む人生を望むことができず、
結婚はやめました。
彼女との間にできた子供に対しては、中絶可能な時期に、中絶を申し出ましたが、
彼女は産む決心を変えず、子が出生いたしました。
また、彼女は妊娠当初から、出産の決意とともに、養育費と子との面会を私へ求めてきておりました。
子の出生後、最初の調停で、DNA鑑定による認知が決定しました。
現在は、彼女から、養育費の支払いと子への面会の調停申立を受けております。
<相談事項>
私は、次の調停までに、養育費の支払いと子への面会に対しての私の意思を述べなければなりません。
まずは、法律上の私の義務を理解した上で、決断をしたいとい思っております。
○養育費の支払いに関して
養育費の支払いに関しましては、全くの支払い無しというワケには行かないということは理解しておりますが、
私としましては、事情背景から、なるだけ払いたくないと考えております。
その為、法律上(民法上において)で、まず私に支払う義務があるのかを調べましたが、よく理解できませんでした。
Q1:まず、養育費の支払いに関し、私の理解が正しいか否か、ご意見を伺えればと思います。(下記ご参照願います)
1.『認知』をすることにより、子と私の間に親子関係が成立する
↓
2. 子が非嫡出子であっても(婚姻関係がない間の男女の子であっても)、親子関係が成立すると、
親には、未成熟子に対する『扶養義務』が発生する。
↓
3. 扶養義務とは、子の生活を自己の生活の一部として自己と同程度の水準まで扶養する義務(生活保持義務)である。
その為、生計をたてられない未成熟子に対しては、親として『養育費を支払う義務』が発生する。
Q2:民法の784条や877条と一般の方の解説を参考に、上記1〜3のように理解しましたが、
法律の文章や解説が私にとって明確でないことと、文面からは、養育費を支払う義務が私にあるとは、読み取れなかった為、
法律上では、明確に定められていないのではと疑問を抱いております。
私のケースに対し、養育費支払いの義務は、民法上の何条/何項に定められているのでしょうか?(民法上のどこを見ればよいのでしょうか?)
『認知』『扶養義務』に関して、民法ではバラバラの条項(箇所)で定められているので、どの条項とどの条項をつなげて理解すればよいのか
分かりません。
Q3: もし、民法上で(上記1〜3の理由で)、養育費の支払いが制定されていたとしても、私のケースに同様の法律が当てはまるのでしょうか?
中絶はできたにもかかわらず、彼女の決断において、子が出生したことを思うと、子に対しての親権、養育、監護、経済/生活支援は
全面的に彼女の責任のもとにあると考えております。
私のケースにおいて、養育費の支払いが、民法上で定めらていない(当てはまらない)とすれば、
調停に対し、支払うつもりはない旨を伝えるつもりです。
ちなみに彼女は養育費として5万円を要求してきております。
○子との面会に関して
養育費の支払い同様、まずは法律上で定められている詳細を知りたいと思っております。
また、法律で定められていたとしても、同様の法律が私のケースに当てはまるものでしょうか?
個人的には、子との面会においては、事情背景から、承認するつもりはありません。
Q1:民法の766条1項を参考にしましたが、子との面会おいては、民法では定められていないと考えてよろしいでしょうか?
また、子との面会が民法で定められているとすれば、何条/何項をみればよろしいでしょうか?
私のケースにおいて、子との面会が、民法上で定めらていない(当てはまらない)とすれば、
調停に対し、承認するつもりはない旨を伝えるつもりです。
ちなみに、彼女は面会として、1ヶ月/1回/1時間以上を要求してきております。
最後の相談となりますが、
私としましては、事実背景を考慮していただいた上で、判定/審判が公平なものであって欲しいと願う為、
このケースに至るまでの、彼女からのメールや、自分の日記がありますが、
これらを調停へ提出したほうがよいのでしょうか?
私のケースにおいて、逃げるつもりはありませんが、基本的に、私としましては、
『個人の判断で子を産みました、お金をください、父親かわりをしてください』は
通らないのではと思えてなりません。
長々と書きましたが、ご理解をいただいた上で、是非、ご意見を伺えればと思っております。
ご多忙中お手数をお掛け致しますが、よろしくお願い申し上げます。
30代/男性 | 日付:2009年4月 7日(火) 00:17 JST | 閲覧件数: 5,064
まずkeisugarさんのご相談が もう1件あることを見つけ これはこのサイトの法律の専門家への
質問であることを願います(私からはどちらの先生へご相談されたかは見られない仕組みになっています)
何故なら 私は離婚する、しないに関わらず 夫婦問題に解答させて頂いていますが、
こうした法律問題は業務として行えません。つまり非弁行為に当ります。(弁護士にあらずという意味です)
ですから ここでは厳密なお答えをお望みであればあるほど 弁護士にお尋ねになるべきと思います。
法テラスや市民相談などの 法律相談はありますので・・・・・
しかし せっかく私にご相談くださったのでたらいまわしもいけませんので 私なりに私の立場で回答させていただきます。
私はkeisugarさんはとても聡明な方だと思います。
ここまでの法令を引用され 熟読され読解力もおありですので この法律文が理解できないのではなく
納得が出来ないのだろうと思います。
私は法令の第何条 何項なんてものは ピンと来ません。法律用語は難しく、むしろkeisugarさんの方がよくご存知では?と思います。
実際私も 弁護士の先生と打ち合わせをする時は 先生もすべて法律を記憶されているわけではないので 机の上にある六法全書をめくりながらお話をされます。
確かに色んな角度で見なければならず、あっちをめくりこっちをめくり、要するに弁護士の先生も
その都度、適応する法律を探しながらお話をされます。
テレビの「行列の出来る法律相談所」はご存知ですよね?同じ法律でも解釈の違いによって
弁護士の先生の意見も間っ二つに別れる事もしばしばあります。だから断を下されるには
keisugarさんの仰るように バックグランドが影響してくると考えるのが妥当です。
そこで 私はそのバックグランドに対して 少し意見を述べさせて頂きます。
要するに 調停といえど 家庭裁判所で行う物ですから 裁判ほどではありませんが
なんらかのジャッジがなされる訳です。その為に やはり自分の有利になる事を述べる必要はありますが
その自分の事情と云うものが 多分に自分流の解釈と云う場合があります。(本人は気付きませんが)
私としては 法律やジャッジには口出しできませんが ご本人が気付かない部分に気付いて頂き
調停に臨む考え方を指南させていただきます。
あえて厳しい事を申しますが もしかしたら調停では争点になる所かもしれませんので
多少失礼な意見かもしれませんが私の考え方を述べますので、お許しを・・・
? 離婚した夫婦と 未婚の出産に同等の法律が適用されるかどうかを法律面から考えると
人間は平等と謳われていますから 差別は無しとされています。特に児童福祉の観点からいうと
どんな環境下にあっても 健やかに育つべしとあるならばアバウトなアウトラインだからこそ
どんな状況にも当てはめられるのだと思います。
要は「〜しなくて良い」という事は法律にはなく「〜とするべし」という考え方をするので
調停では出来るだけの事をしてあげようという論点になると思います。
? 子供の出産を決意する時 父親のサインが必要だと思うがそれはどうであったか気になる所です。
何故なら出産に同意していたら そこで父親としての自覚はあったという事になります。
? 彼女がシングルマザーを覚悟したはずという考え方も判りますが むしろ逆に子供が出来た途端の
男性の心変わりとも考えられる為 彼女にすればkeisugarさんに父親としての責任を求めるというより
法律の適用区分を駆使して自己の責任を認めないというkeisugarさんへの訴えではないでしょうか?
? 本来なら彼女の出産について反対であったとしたなら、出産までに 彼女と約束を交わしておくべきだっと思います。少なくとも懐妊時に2人の仲が終っていての出産希望であれば 産むまでに時間があったのに何故 それまでに生まれた後の事を取り決めなかったか?ここが疑問です。
keisugarさんの承知しない出産であっても「産むのは自由だが僕は一切承知をしていないから養育費も払わない」と云うことを 彼女と約束を書面で交わすべきだったのでは?と思います。(決して褒められた決め事ではありませんが)
だからこの問題は産む前にkeisugarさんと彼女と決めなかったということも問題ですが
これは産む前に「僕の子じゃない」とかの理由で ほったらかしたかこじれたのではないかと思います。
私の想像ですが 彼女は妊娠と同時に別れを言われ、もちろん産むことも許されず、心変わりを問えば こじれたあげくDNA鑑定の事まで言われて・・・・ということで彼女の抗議にも思えます。
つまりこの問題は 子供を産むまでに片付けておく問題だったのですが ごたごたが長引き、結局子供の出産を待ってDNA鑑定の問題まで発展してしまい、結果的にkeisugarさんのお子さんだったと判定した。
と、いう事で養育費は彼女は色んな問題(別れ、堕胎、DNA問題)に対してkeisugarさんの取るべき態度へ
益々こじれた結果だと思います。
要するにkeisugarさんも彼女を許していないし 彼女もkeisugarさんを許していないという事です。
keisugarさんは産む事を反対を押し切って産んだからそれなりに覚悟があるだろうと言いたいだろうけれど、彼女にしてみれば大事な体を痛めて堕胎する者へのもう少し思いやりが欲しかったのに、裏切られた感が一杯だったのではないでしょうか?
男性には少し実感はないかもしれませんが「命」という物を育む母性は簡単に堕胎はしたくない物です。
両親が揃って子供の誕生を喜んであげられなかったことを 彼女は辛いのです。
keisugarさんとすれば憤りもあるとは思いますが 片親の子供を作ってしまった事は事実です。
ここを彼女と子供にキチンと謝まってあげませんか?
要は別れという「終い仕事」ができていないと思います。
もしかしたら養育費の5万円が法律的に妥当かどうかより 謝罪するべき点は謝罪してあげたほうが本当の解決があります。
女性が1人で子供を育てるのは 想像を絶する大変さがあります。
子供が熱を出して夜中に病院へ行く時などは本当に辛いです。
一生懸命育てても 反抗期に子供に父親が居ない事を責められ 悲しくなります。
幾ら働いても 男性よりはお給料も少なく 贅沢も出来ません。
子供も 両親が揃っているところより お小遣いも少なくほしい物も買えません。
お金では解消できない苦労がありますので 養育費は幾ら貰っても充分という事はないでしょう。
その5万円は 彼女への物ではなくお子様への物だという事をご理解下さい。
命はお金で計る事はできません。
回答日時:2009年4月 7日(火) 13:27 JST
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村越先生
ご助言ありがとうございました。
先生の仰るとおりで、法律のアバウトなラインが納得いかないのだと思います。
ただ、我々は法のもとで、生きていますので、いくらアバウトであれ、従うべきだということは、私も理解はしております。
この度の件の背景を補足致しますと、彼女との結婚を望まない旨、
また、両親が揃わない環境で育つ子を思うと(教育、監護、金銭的な面で)不憫でならない為、中絶を願う旨を、弁護士を通じて彼女へ伝えましたが、彼女の出産への決意(シングルマザーとしての決意)は変わりませんでした。また、彼女はこの時期(私が中絶を申し出た時期/中絶が可能な時期)から、私へ認知、養育費、面会を求めており、これらの意思も変わりませんでした。私はこの時期から、産むのは私にはとめられないが、彼女の要求に対しては、DNA鑑定を行い、その結果において、取り決めをする旨を伝えていました。
その後、中絶が不可能となった時期に、弁護士を通じて、出産後の取り決めを行おうとしましたが、なかなか決まらず、彼女の体調もあるので、弁護士と彼女の要望から、出産後に話を再開したほうがよいこということになりました。
この時点では、DNA鑑定後に、認知及び養育費の取り決めをするが、面会、その他は承認しない旨は伝えてありました。また、私からは、彼女の決断について十二分に責任を考えて欲しい旨も伝えておりました。
現在、私としましては、子が産まれたこと、DNA鑑定により私の子であることが判明し、認知したことに関しては、波風をたてることはないですが、彼女に対しては、裏切られたとか、損をしたとか、被害を被られたとかは一切思って欲しくないと考えております。
彼女が卑屈になることで、一番不憫なのは子供だと思うからです。子にとって一番幸せなのは、まず母親が幸福であることだと考えております。故、彼女に対しては、厳しいようですが、彼女の決断を受け止め、精一杯果たすべきことを果たし、生きていって欲しいと思います。同様に私も私のとった選択に責任を持ち、生きていこうと思います。
余談ですが、私のケースは、恐らく審判へと発展することと思います。
この度いただきましたご助言を是非参考にさせていただき、法のもと、
自分の果たせる範囲内で、責任を果たしていこうと思います。
また、ご相談させていただくかもしれませんが、その際にはよろしくお願い
申し上げます。
この度はお忙しい中、ありがとうございました。
| 30代/男性 | コメント投稿日:2009-04-08 |