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回答プロ: 中野 浩太郎
ご相談者:30代/女性
調停内容証書(?)つまり調停で決定した内容の記載について教えてください。
調停をした際に調停証書(?)がありますが、その調停時に詳しく決定した事が記載されていませんでした。大変困っています。
私の彼が元妻と調停で決定した内容の事です。
決定内容は、慰謝料は200万、子供の高校卒業までの現在の家賃の支払い合計240万(毎月10万で24ヶ月分毎月支払う)、引越しする時の代金は請求できない(彼に奥さんが)、との事でした。
でも、記載内容は、2つ合わせた金額を慰謝料の合計金額440万にしてあり、引越し代金は請求できない、しか記載がありませんでした。彼も初めての事でこれでいいと思っており、もちろん、慰謝料は一括払い、子供の卒業までの家賃負担を毎月、確実にしてきました。
子供さんも卒業して独立したので住居の明け渡し(もちろん早目に、余裕をもって)をいうと、元妻は、「残りの慰謝料を支払って」というのです。記載内容でいうと元妻の言い分は当たっています。でも、決定内容はお互いに知っているはずです。元妻も家賃の事は何もふれず、慰謝料のことしかいいません。彼は、「決定した事をしてきたのに、こんなミスがあるなんて・・・」といっています。今のままでは彼が、家賃を支払ったことが妻に証明できません。彼は、彼名義の賃貸の住居を明け渡しして欲しいのです。
どうしたら、この決定した事を証明できますか?
調停の話し合いの記録などは残ってないのでしょうか?
また、どこにこのミスを言えばいいのでしょうか?
又、彼は養育費を毎月支払いしているのに、元妻は子供の進学に関することには一切お金は出さない、子供の為の学資保険は自分のお金にしてしまっています。親権は母親です。彼は、子供の事は2人でするのに全部彼がもち、一体いくら払えばいいのだろうか?と嘆いていました。
私は、年金や退職金の事も元妻が言っていたので、正確に文書にしておいたほうがいいと思うのですが・・・妻はいつまでも元夫にいろんな事でお金を請求できるのですか?
その他、何かよい解決法があれば教えて下さい。
この場をお借りしてすいません
30代/女性 | 日付:2009年4月14日(火) 23:23 JST | 閲覧件数: 2,840
まず、調停調書とは離婚調停などで調停が成立した時に出される
話し合いで決定した条項が書いてあるものです。法的に大きな効力を持ちます。
今回は離婚調停と言うことですよね。
普通は、養育費と慰謝料では債権の種類が異なり強制執行などの時に
請求側は不利になるのですが、それを混同しているような感じですね。
少し内容が複雑ですので、こちらで簡単にまとめますと
とにかく合計で440万円支払うことになっていて200万円の慰謝料は一括ですでに
支払っていて残りの240万円を10万円の分割払いを2年間する訳ですよね。
その次のことがわからないのですが、240万円払い終わっても何か請求してきて
いるのでしょうか。家賃は240万円は別で、慰謝料として更に240万円払えと
言う飛んでもない請求でしょうか?
そうであれば、家賃を手渡しではなく領収書や銀行の振込み記録とかがあれば
訴えられてもその証拠を示せば、すぐに取り下げられます。
民事は、そう言う証拠があっても嫌がらせみたいな、またある意味、請求が通れば得みたいな
ことをされる人は物凄くいます。
離婚後3年以内の慰謝料や2年以内の財産分与の時効まで、何も決めごとをしてないと
いくらでも請求してくるいやらしい方は確かに存在しますからね。
またご相談者様と彼が再婚予定であれば、尚更嫌がらせをしようとしている節も
ありますね。注意が必要ですね。
もし、調停調書が不正確であるのであれば、家庭裁判所に連絡して確認することです。
担当者とか調書に書いてあると思いますよ。
また今後のこともありますかきちんと年金分割や退職金のことも公正証書で作り直して
置くことをお勧めいたします。当事務所でも業務として受けたまわっておりますので
ご依頼ご検討ください。
回答日時:2009年4月15日(水) 20:22 JST
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240万円払い終わっていますが、家賃は240万円は別で、慰謝料として更に240万円払えと言う飛んでもない請求をされています。家賃を支払った証明もあります。私の心配は更に慰謝料を請求してきたら・・・と思っています。離婚して3年以内ですので・・・裁判所の書類も合計金額だけかいてあり支払い方は書いていませんでした。とりあえず、何らかの記録があると思いますので聞いてみます。
ありがとうございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-04-16 |