相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:30代/女性
3年前になくなった祖父の遺産相続についてです。祖父には子供が二人おり、そのうちの1人が私の父ですでに他界しています。父と母は離婚しており、父には2人の子供がいるため、法定相続人はおじを含め4人となります。祖母は他界しています。おじが祖父の貯金不動産土地をすべて管理しており、土地の名義を全部自分に変えたいという申し出をしてきました。貯金は800万ほどあるといっていますが、葬式などでお金を使ったし、引き継ぐ不動産が古くていずれ解体しなければいけないのでその費用も差し引いて、1人に150万分けるといっています。私達はすべての財産を明白にして、きちんとなくなった当時の貯金通帳や土地の評価額をすべて合わせた上で、そのうちの6分の一を請求したいといいました。ところが
当時の通帳はなくなってしまったといいはり、葬式でその貯金を使ったとも言っています。
たとえば、どこの銀行に貯金しているか分からない場合、(おじが隠しているかもしれないので)調べることは出来るのでしょうか?祖父は1億近い貯金をもっていたという話もあるのですが、祖父の死後3年の間におじが使っていたことと、どこかに隠しているようです。おじに対して、今後どのような態度をとるべきでしょうか?きちんと全部の資産の計算が明らかになるまで押印は出来ないといってあります。ただ
家賃収入もすべておじが管理しているため、どんどん勝手に使われています。よろしくお願いいたします。
30代/女性 | 日付:2009年4月16日(木) 23:07 JST | 閲覧件数: 4,858
まず、事実確認は必要です。
亡祖父の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等、誰が相続人かを確認する。
次に、遺産として何があるか、不動産は不動産登記簿、預貯金は銀行の死亡日の残高証明及びその前後の入出金記録などの取引明細などで実態を確認する。
そのうえで、相続人全員が合意する方法でその遺産の分割するという遺産分割協議書を作成する。
この協議書に基づき、個別の遺産の名義を変える相続手続きをする。
これが遺産分割の基本的な方法です。
遺産の全容がつかめないなど当事者だけて合意に達することができない場合は、家庭裁判所に調停や審判の申立てをして解決することになります。
ご相談のケースではまず、できる範囲で前述の事実確認をして、調査した事実に基づき、相続人全員で話し合い、合意ができないときは家庭裁判所の力を借りるのがよいでしょう。
話し合いの際、事実確認ができていない推測、憶測による主張は、混乱や不信感などトラブルの火種になるだけで具体的解決にはつながらないとお考えください。
また不動産の独占についてはケースバイケースで一発回答ができない実態があります。
遺産である不動産を独占している相続人が、自己の相続分にもとづく使用収益の範囲を超えて利益を得ている場合については、他の相続人は、不当利得ないし損害賠償を根拠に、各人の相続分に基づいた相応の金銭(賃料相当損害金)の支払を求めることができます。
しかし、遺産を独占している相続人が、被相続人の生前から、被相続人とその不動産に同居していた場合、不動産の所有関係が最終的に確定するまでの間はその相続人に不動産を無償使用させる旨の合意があったと推認されるため、遺産分割完了までは、他の相続人は、原則として明渡や損害賠償を求めることはできないという判例もあります。
いずれにせよ、話し合いがまとまらない場合も想定し、具体的に専門家に相続人や財産調査、遺産分割協議の立会いについて相談されるようお勧めします。
相談文の情報だけでの回答です。詳しい具体的な相談をご希望の場合、直接ご連絡ください。
回答日時:2009年4月17日(金) 13:49 JST
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すばやいご返答どうもありがとうございました。早速他の相続人と協力して、銀行へ行き残高証明書を
いただいてきたいと思います。不動産については、おじや祖父が住んでいたものではなく、借家として他人に貸しているものです。ここの家賃収入についてもきちんと聞いてみます。
残高証明をそろえた上でおじともう1度話してみますが、それでもだめな場合は専門家の方の手助けを借りようかと思っています。住んでいる場所が北海道なので、先生にお願いできないのが残念なのですが、場合によってはお電話でお願いさせていただくかもしれませんがそのときはよろしくお願いいたします。
本当に有難うございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-04-18 |