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回答プロ: 佃 泰人
ご相談者:50代/女性
平成15年4月に新築しました。土地名義は妻 建物名義は夫 住宅ローンは夫名義で支払っています。
尚 妻私が父から相続した土地に新築しました。隣には母名義のアパートがあります。この土地母名義はローンの抵当になってます。この場合 建物名義は 妻に変更出きるのでしょうか?ローンの支払いは建物の名義人となるのですか? 名義だけ妻にして ローンの名義は夫のままにしたいのですが出きますか?居住用不動産の贈与で 結婚後25年経過してますので 2110万無税提要出来ます。
50代/女性 | 日付:2009年4月19日(日) 00:31 JST | 閲覧件数: 2,385
ご相談ありがとうございます。
ご相談いただいた内容が若干不明瞭ですが、要するに平成15年4月に新築した家屋の名義を妻に変更したいと言うことでよいのでしょうか?
建物の名義を妻に変更することは基本的にはできます。
その場合には、抵当権付の建物と言うことにはなりますが、可能ではあります。
可能ではあるというのは、住宅ローンの契約者はご主人であり、ご主人名義の建物を建てるから貸したと言うのが契約の趣旨だからです。
ご主人のローンの支払を建物名義人となる妻に変更するには、妻の名義による住宅ローンを組んで、現在のご主人名義のローンを一括返済、現在の建物についている抵当権(ご主人名義)を抹消する必要があります。
建物名義をご主人から妻に変更しただけでは住宅ローンの名義まで移るものではありません。
建物の名義だけを妻にして住宅ローンをご主人が払い続けると言う形は、金融機関側から言うと厳密には契約違反に当たる可能性があります。
確認したいところですが、確認してしまうと変更しないで下さいと言われると思います。
妻が借りれられるようなら確認できますが・・・
名義だけ妻にして住宅ローンはご主人となるとご主人がローン返済を怠ったり、滞納したりすると全て連帯保証人である妻の土地建物が取られてしまうことがあります。もっとも現状の権利形態でも同じですが、ローン支払の有無等の確認が出来るよう同居していれば良いと思いますが、別居する時などは注意してください。
ただ、なぜ、そのような名義変更をするのかが不明ですが、ご理解いただけましたでしょうか?
もし疑問があれば、再度ご連絡下さい。
回答日時:2009年4月20日(月) 16:12 JST
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早速 ご回答ありがとうどざいました。
参考になりました。
| 50代/女性 | コメント投稿日:2009-04-21 |