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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:30代/女性
不当解雇にあいました。職場に勤務日や勤務時間を減らされたことによる経済的損失と退職勧奨・嫌がらせによる精神的苦痛に対しての補償として補償金を支払ってもらい、合意書を作成することになりました。この場合、受け取る補償金は給与所得になるのでしょうか?退職所得になるのでしょうか?また、名目が慰謝料・補償金・解決金・和解金などありますが、その名目により課税などは変わってくるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
30代/女性 | 日付:2009年4月20日(月) 09:55 JST | 閲覧件数: 13,626
はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。
ご回答が遅くなりまして大変申し訳ありません。
職場で大変嫌な思いをされたことと思います。
大変でしたね。
ご質問の件についてです。
合意書の内容により、非課税所得かまたは退職所得に該当するのではないかと思います。
非課税所得の場合は言葉通り所得税が課されませんし、
退職所得の場合、控除額以下であれば所得税は発生いたしません。
以下 国税庁のHP抜粋です。
ご自分の勤続年数により退職所得控除額が変ってまいります。
受領する金額によりますが、
退職所得と考えた場合、多分所得税は発生しないのではないかと思います。
一度ご自分の勤続年数をあてはめて退職所得控除額を計算してみていただけますか。
ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
[平成20年5月1日現在法令等]
1 退職所得とは
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。
2 所得の計算方法
退職所得の金額は、次のように計算します。
3 退職所得控除額の計算方法
退職所得控除額は、次のように計算します。
退職所得控除額の計算の表 勤続年数(=A) 退職所得控除額
20年以下 A×40万円
(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 (A−20年)×70万円+800万円
(注) 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。
4 税額の計算方法
退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。
なお、退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収されますが、この税額の精算は、退職所得の受給者本人が確定申告することにより行うことになります。
(所法30、31、121、122、199、201〜203、所令72)
参考: 関連コード
1423 退職所得の金額の計算方法
1426 退職金と源泉徴収
回答日時:2009年4月28日(火) 09:44 JST
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回答いただきありがとうございます。
合意書の内容に合意出来ない箇所があり、合意に至らず労働審判か民事訴訟になりそうです。
労働審判の場合は、解決金になると思います。
民事の場合は、解雇取り消しで給与になるのでしょう。
納得出来るまで、闘ってみるつもりです。
また質問させていただく事があるかもしれません。
よろしくお願いします。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-04-30 |