相談&回答 |
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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:20代/男性
相方の話ですが、相談させていただきます。
現在、バイトをしています。 契約時の労働条件は下記となります。
時給:1000円
時間:13時〜17時
出勤日:平日(土日祝日を除く形です)
それを、9月中ごろくらいに
時給:1000円
時間:9時〜17時(昼12時〜13時)
出勤日:平日(土日祝日を除く形です)
と変更しました
これは、使用者との合意です
給与の支払いは、先月21日〜今月20日の分を月末に支払う形です。
それが、今月20日に、
「明日からのバイトの時給を900円にする。 それで生活が苦しくなるから辞めるってことなら、早く言ってね」
と言われました。
労働契約法9条で、
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契
約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
とあり、10条で
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周
知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就
業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的
なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるも
のとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働
条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
時給がいきなり100円も下がると、生活が困難となります。
たしかに、会社として、厳しい状況にはあるようですが、社長が経費で飲みに行ったりもしているようです。
なので、合理的だとは思えません
しかし、この法律は、法律違反とは言えても、罰則などはなく、あまり効果がないとも聞きました。
また、この会社は、夫婦でしている会社で、内容証明などで強く言うと、あと後の関係が悪くなり仕事がやりづらいと感じてしまいます。
なにかいい方法はありますでしょうか?
また、こちらは労働基準法違反で、罰則もある形ですが、半日で1年以上 1日にしてからも6か月以上たちますが、有給休暇をもらえていません。
ほしいという話をした回答は、「うちみたいな小さな会社じゃあ、そんなのはないよ」と言われました。
それでも我慢していたのが、今回の仕打ちで我慢できません。
お知恵をお貸しください
20代/男性 | 日付:2009年4月23日(木) 02:44 JST | 閲覧件数: 2,524
行政書士の加藤です。
使用者との合意内容を、労働条件通知書(雇入通知書)等に書面化されているのでしょうか。労働者を採用する場合、使用者は労働契約の期間や就業場所、業務内容、賃金、就業時間については書面で明示する必要があります。
いきなり不利な形で労働条件を変更されたとのことですので、労働局に相談されることをお勧めします。
有給休暇等についても、行政側から指導をしてもらう方が効果があると思います。
回答日時:2009年4月25日(土) 11:02 JST
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なるほど
了解しました。
アドバイス ありがとうございました。
相談しに行ってみます。
| 20代/男性 | コメント投稿日:2009-04-26 |