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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:30代/男性
はじめまして。ぜひともお知恵を貸していただければと存じます。
小生は現在医学系の大学院生であり、授業料を払いながら、複数の市中病院で外来や検査のアルバイトをして、その収入で家族を養っているような状況です。
現在アルバイト先からは給与という名目でお金をいただき、今年も普通に確定申告(白色申告)をいたしました。
こういったケースの場合、小生自身がたとえば医療コンサルタントという個人事業主になって、1か所でもバイト先から給与ではなく報酬としてお金をいただくことができれば、小生自身は青色申告にして、妻を青色申告専従者にすれば節税になるのでしょうか?また個人事業主に報酬を支払うということにした場合、勤務先になにか迷惑がかかることはあるのでしょうか?
ちなみに今年は年収にして1500万程度になりそうです。バイトの病院以外からの収入はありません。
あちらこちらの病院をみてきた今までの経験をもとに、外来や検査をしながら経営や診察環境等についてはこうした方がいいですよなどのアドバイスは実際のところしております。
どうぞよろしくお願いいたします。
30代/男性 | 日付:2009年4月27日(月) 01:09 JST | 閲覧件数: 2,701
はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。
ご質問の内容について
ご自分で確定申告をされていることから
ある程度所得税の内容がご理解いただけているという前提で
お答えさせていただきます。
給与所得の場合、給与所得控除額を控除した金額が所得金額となりますから
給与収入1500万円の場合、給与所得の金額は12,550,000円となります。
お仕事の内容によっては
事業所得でも良いのではないかと思われます。
仮に事業所得として
報酬から必要経費を差し引いた金額が事業所得の金額が算出されます。
奥様を青色専従者にするにあたり、
奥様が医療コンサルタントの仕事をどの程度されるかによって
青色専従者給与の金額が決まります。
青色専従者となられた奥様は扶養親族ではなくなります。
収入のうちどの部分を報酬とするかによって税負担は変わってまいります。
これ以上はこの場では何とも申し上げられません。
また、給与という名目で病院側が支給しているそうですが
報酬として支給してくださるかどうかも
確認が必要だと思います。
ほか、青色申告の承認申請を受けられる場合は
青色申告の承認申請はその年の3月15日まで、
3月15日以降の場合は事業を始められてから2ヶ月以内に青色申告の承認申請をすることが
必要です。
あまりお役に立てず申し訳ありません。
ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2009年4月28日(火) 14:11 JST
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丁寧な御返答まことにありがとうございます。
まず給与を一部分でも報酬にしてもらえるかどうか聞いてみます。
具体的に経費等を考慮して青写真を作成し、行動に移してみたいと思っております。
このたびはまことにありがとうございました。
| 30代/男性 | コメント投稿日:2009-04-29 |