相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:40代/女性
はじめまして。
よろしくお願いします。
解雇・退職・有給消化についての質問です。
現在の職場に正社員として勤務しまる2年になります。
先日4月27日に、経営不振のため正社員を雇うことが
できなくなったので、6月からということでパート案を
出されました。
時間は現在と同じフルタイム、給与体制は時給になりかなり
下がります。
パートになるのであれば提案として、現在より1日お休みを
増やすことが可能かどうか提示して、即答は避けました。
ところがその後、経営者側の提示通りのフルタイムでなければ
雇用することはできないと言われました。
私としては、その賃金でフルタイムパートとして働くので
あれば、時間を減らしてパートとして働きながら、正社員
で働ける仕事を探したいと考えていました。
そこで質問です。
?ここで辞めた場合、解雇ですか?自己都合退職ですか?
?自己都合退職になる場合、入社時に渡された「雇入通知書」に
「退職する場合は、1ヶ月前までに申し出ること」となって
いますが、それ以前に退職することは法的に問題がありますか?
退職するのであれば、すぐにでも就活をしたいのでできるだけ
早く辞めたいと思っています。
?解雇の場合の退職日は法的に取り決めがありますか?
この場合、経営者側の5月いっぱいに従わなくてはなりませんか?
?有給休暇ですが、4月更新で1週間ほどあります。
5月末までとしてもあまり日数がありませんが、有給消化について
法的に取り決めはありますか?
(1年分の有給をあと約1ヶ月の正社員期間に消化・買取など・・・)
以上よろしくお願いいたします。
40代/女性 | 日付:2009年5月 2日(土) 22:08 JST | 閲覧件数: 3,342
ご相談いただきありがとうございます。ご相談者さんのご質問、労働問題は、社会保険労務士の領域となります。しかし、せっかくご相談いただきましたのでわかる範囲の回答となります。ご理解ください。
会社が相談者さんに解雇通知を出した場合が「解雇」、相談者さんが退職届を出した場合が自己都合退職です。退職申出を会社が承諾すれば、事前申出の期間が規定より短期間でも支障ありません。
会社が、解雇通知と同時に1か月分の解雇手当を支給すれば、即日解雇も可能です。
一ヶ月前に通知し、1か月通常勤務、通常賃金の支払も可能。また、勤務期間を短縮した分の解雇手当を支払うことも可能。いずれを選択するかは会社サイドの選択の問題となります。
有給休暇については、在職期間中に消化が原則です。退職時に買取するかどうかは会社さいどのじゆうで、未消化分の買取り義務は生じません。
会社サイドとどう交渉するか、真正面から対決するか、特定社会保険労務士に裁判外の労働紛争解決を依頼するか、早めに見切りをつけて次の仕事を探すことを優先するか、相談者さんがどの選択肢を選ぶかによって、具体的な対策が違ってくることになります。
相談者さんが方針を固めて、上記のことを参考に、労働基準監督署、社会保険労務士に相談されるようお勧めします。
回答日時:2009年5月 2日(土) 22:59 JST
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お忙しいところ早速のご解答ありがとうございました。
今は早めに気持ちを切り替え次の仕事を見つけたいと思っていますが、
こちらの主張できる部分は経営者側ともしっかりと話し合いを
したいと思っています。
ありがとうございました。
| 40代/女性 | コメント投稿日:2009-05-04 |