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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:20代/女性
夫との離婚を考えています。
すでに離婚には応じてくれることになっているのですが、
現在私は働いていません。(求職活動中です)
私自身が購入した家具類は持っていけばよいとのことなのですが、
結婚した時に、結婚祝いでもらった『義理の妹さんからのお古の車』について
離婚後も引き続き私が乗れるのかを教えてください。
結婚して3年半、車の名義は夫ですが、ガソリン代、車検や保険等の支払いはすべて私が支払っていました。
(半年前まで働いていたので)
ただ、半年前に仕事を辞めてから、ガソリン代や諸必要経費は、夫が払ってくれています。
私が購入した車ではないのですが、もらい受けることはできますでしょうか?
夫はこのことに関して、自分の名義なのに、なぜ持って行けるんだ?と言っています。
20代/女性 | 日付:2009年5月 5日(火) 13:00 JST | 閲覧件数: 2,341
行政書士の加藤です。
車の譲渡については、名義の変更が必要になります。
離婚協議のなかで、財産分与として夫から譲渡をうける必要があります。
財産分与として夫から妻への名義変更は可能です。
その際には、事前に法律専門家に相談されることをお勧めします。
回答日時:2009年5月 9日(土) 10:38 JST
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加藤先生
ありがとうございます。
彼に名義変更をお願いしてみます。
| 20代/女性 | コメント投稿日:2009-05-09 |