相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:30代/女性
以前にご相談した、振り込め詐欺の件ですが、
郵便局で局員の方が「保護法がある」というような事をおっしゃっていましたが、
そのようなものは存在するのですか?
どんな法律なのでしょうか?
でも、振り込んでしまったものは、なかなか取り戻せないですよね?
警察に相談するべきか考えましたが、もし家族に知られるなら黙っておこうとも考えています。
家族にはショックを与えたくありません。
1万でも2万でも戻るなら・・と思う毎日です。
30代/女性 | 日付:2009年5月 5日(火) 17:32 JST | 閲覧件数: 2,523
郵便局の方がおっしゃられたのは、下記の通称「振り込め詐欺救済法」のことだろうと思われます。
平成20年6月21日(土)施行、振り込め詐欺等の被害に遭われた方のために、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ、口座に滞留している犯罪被害金の支払手続等を定めた法律、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)
いわば、振り込め詐欺が、摘発され、振込口座が特定された場合に、その残高を被害者で分け合うものです。
次の「預金保険機構」のホームページで、対象口座が公表されています。ご確認され、該当するようなら
郵貯銀行の窓口で、具体的に相談されるとよいでしょう。
振り込め詐欺救済法に基づく公告(預金保険機構)
http://www.furikomesagi.dic.go.jp/
詐欺グループが引き出しそこなった残高を被害者で分け合うものですから、あまり大きな期待はしないほうがよいかもしれません。
なお、さらなる被害者を出さないためにも、警察に被害届けを出し、振込先口座や手口など事情聴取に協力されるようおすすめします。
回答日時:2009年5月 5日(火) 18:33 JST
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ありがとうございました。被害届を出します。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-05-06 |