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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:50代/男性
再婚時の本籍地についてご相談させてください。
状況と質問を箇条書きさせていただきます。
<状況>
・A男(私)、B子(A男の前妻)、C子(A男の再婚相手)、DとE(A男とB子の間の子供、どちらも成人している)とします。
・A男はB子と1年半前に離婚し、持ち家をB子とDEに渡して、家を出てアパート暮らし。
・家はA男の名義になっているが、離婚後5年経ったときにB子に名義変更することで、A男B子共に了承している。
・最近A男はC子と再婚(C子自身も再婚)。
・A男の本籍地は持ち家の住所でかつA男が戸籍の筆頭者。C子の本籍地は都内。
・今回再婚の際に婚姻届をC子の本籍地である都内の区役所に提出し、新本籍地を新たに設定しようとしたところ、A男がすでに戸籍の筆頭者になっているので、A男の現在の本籍地にするしかない、と窓口に言われた。
<質問>
・これはすなわち、前妻B子や子供たちDEが載っている戸籍にC子が加わることになってしまうのでしょうか?
・例えば、子供たちDEが自分たちの戸籍謄本を取ると、C子までそこに載ってしまうということでしょうか?
・前妻B子や子供たちDEから離れて、A男とC子で別に戸籍を独立して持つにはどうすればよいのでしょうか? ちなみに、DEにはしばらく結婚の予定はありません。
ご回答よろしくお願い致します。
50代/男性 | 日付:2009年5月 8日(金) 19:17 JST | 閲覧件数: 2,502
行政書士の加藤です。
現状では、質問者の戸籍(B子さんの除籍記載・DEの記載)にC子さんが加わることになります。
質問者とC子さんのみの戸籍にするには、D及びEの二人がそれぞれ分籍(戸籍法第21条・成年に達したものは分籍することができる。分籍の届け出があった場合は新戸籍を編成する。)の手続きをとり個別の戸籍を編成する必要があります。もちろん本籍地は同一場所で構いません。
ただし、D・Eが個別に分籍の届け出をする必要があります。そのうえで(DEの分籍がなされ除籍されてから)質問者が新本籍地(都内)に転籍届を提出して下さい。
そこで質問者の方の単独の戸籍が編成されます。(B子さん・DEの記載はされません)
その後、婚姻届を提出すればお二人のみの戸籍となります。
回答日時:2009年5月 9日(土) 11:00 JST
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加藤様
御回答いただきまして、本当にありがとうございます。
大変参考になりました。
加藤先生の今後のご活躍を祈念致します。
| 50代/男性 | コメント投稿日:2009-05-09 |