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回答プロ: 中野 浩太郎
ご相談者:70代/女性
国際結婚(シンガポール)をして二重国籍の子供5歳を持つ娘の離婚する場合の親権についておたずねします。結婚してPRを得て、働いていますが、夫は酒乱気味で、子どもを車に乗せて事故を起こし骨折させたり、妻が英語がだんだん上手になり、自分以外の人と交流することを気に入らず、お金をあげるから、家に居ろと言ったり、毎日のようにしつこくからんで”あいしている”と何度も言えと言うので娘は離婚したいと考えるようになり、英語の試験を受ける勉強をしていますが、彼はスポンサーである自分がPRを剥奪すれば強制的に娘は日本に返され、子どもの親権は夫に行くと毎日のように脅迫します。
娘は英語の試験にパスし、もっと生活できるようになれば親権を得ることができるのではと思っているようですがいかがなものですか?国の法律にもよるのでしょうが、日本に帰国して子供を日本人にすることはできないものなのでしょうか?今は毎日針の筵にいるようだともうしますが、負け犬になりたくないので
日本へ帰るよりもあちらで頑張りたいと言っています。国際結婚の離婚による親権について教えてください。よろしくお願いします。
70代/女性 | 日付:2009年5月11日(月) 00:47 JST | 閲覧件数: 3,083
ご相談者様の状況があまり見えない部分もありますのでこちらでわかる範囲で
ご回答いたします。物足りない部分がありましたら申し訳ございませんが
お近くの専門家等にご相談してみて下さい。
基本的に、シンガポールの国籍を持つ方とご相談者様の娘さんがご結婚されて
そこに5歳のお孫さんがいらっしゃると言うことですね。
入管業務等に関しましては他国の法律等を調べてもらうしかありませんが
一般的にPR(永住権)が取れていらっしゃるのであれば離婚されたからと言っても
それが取り消されることでもないのではと思います。あくまで法律を調べてみないことには
わかりませんが。
それと、離婚される場合、海外では離婚後も共同親権が普通のようですが
日本では離婚届けに親権を父と母のどちらかに決めないといけない単独親権に
なります。とは言え、海外には日本のような戸籍がないので
日本で、婚姻届を出されているのであれば、日本で離婚届けを出されれば良いと
思います。
これに関しては、娘さんが日本にいなくてもできますので
専門家にご相談ください。当事務所でもアドバイスすることはできます。
そこで日本で親権を獲得することは可能でしょうが
海外での共同親権のもめごとは残るでしょうから
シンガポールの弁護士等に頼む形がベストだと思われます。
離婚の条件に関しては国ごとに違っていて、こちらも勉強不足で
シンガポールのことは正直わかりません。
また娘さんが、離婚云々に関してもそうですが日本に帰ることが
負け犬になると言う考えは優しく諭してあげるべきかもしれませんね。
離婚したしないにかかわらず本人が頑張れればPRの問題も解決できるのでは
ないでしょうか。
また国籍に関してはある年齢までは、二重国籍でも構わないのではないでしょうか
本来、親やましてや祖父母が決めることではなくお孫さんがある程度の年齢に達して
自分で決めるべき問題でもあります。成人してもこのようなグローバルな世の中ですから
二重国籍のままの方もいらっしゃるようです。
本人たちが頑張ると言うのであれば娘さんたちを信じて見守ってあげることで
良いのかもしれませんよ。
本人たちが助けを求めるまではお辛いかもしれませんが好きにさせてあげること
大切かもしれません。とは言え、いつでも助ける用意はできていると訴え続ける
ことも必要でしょうね。
回答日時:2009年5月11日(月) 20:21 JST
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さっそくのご回答ありがとうございます。
本人を励ましながら、成り行きを見守って行きたいとおもいます。
| 70代/女性 | コメント投稿日:2009-05-11 |