相談&回答 |
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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:30代/女性
子供の認知について相談です。
子供の父親は既に亡くなってしまいました。
亡くなってから3年以内であれば家裁で認知手続きが取れると聞きました。
実際にどのような手続きが必要ですか?
費用はどれくらいかかるものなのでしょうか?
相手の男性は実は既婚者でした。
亡くなってから知り得た事実です。
30代/女性 | 日付:2009年5月12日(火) 23:56 JST | 閲覧件数: 2,443
行政書士の加藤です。
裁判手続きで強制認知を求めることができます。
父または母が死亡したあとの死後認知は検察官を相手方としてすることが必要です。(人事訴訟法42条参照)
家庭裁判所に申し立てることになります。
この訴えは民法787条により父または母が死亡の時から3年以内とされています。
死後認知の手続きについては、弁護士にご依頼のうえ進めることをお勧めします。
回答日時:2009年5月13日(水) 15:27 JST
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どうもありがとうございました。
まさか自分にドラマのような話が降りかかってくるとは想像もしていなくて
一つ一つ問題を解決していこうと思ってます。
まだまだ先が長く子供の将来もしっかり考えこれから強く生きていこうとようやく気持ちの整理ができ始めてきた次第です。しかし、現実はつらいことばかりです。。。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-05-13 |