相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:40代/男性
初めまして
インターネットでASPの●●●●より「●●●●●●●●●●」販売者:●●●という情報商材(いわゆるお金儲けの商材)を購入した者です。この商材の内容が「あるサイトに登録し、ある作業を行う」というものでしたが、そのサイトで確認したところある作業が禁止されているのでした。つまり実行出来ない情報なのでした。またセールスレターでは月に10万円〜20万円稼ぐ事は出来ますが必要経費が3000円程かかるとあったのですが、実際は10万円稼ぐには3000円の数倍〜10数倍かかるのでした。以上の理由により販売者の●●氏にセールスレターとマニュアルの違いの説明と返金を求めたのですが、帰ってきた答えがサイトの禁止行為を見つかりにくくする方法でした。セールスレターと
マニュアルの違いの説明や返金については一切触れず禁止行為を見つからない様に行いなさい、という返答だったのです。私は納得出来なかったので再度返金を要請したのですが返答は「実践すれば必ず稼げます」とレターとマニュアルの違い、返金に対しての返答がなかったのです。このようなやり取りが十数回続いたのですが一向にレターとマニュアルの違い、返金に対しての返答がないのです。
そこでご相談なのですが、情報の中身が実行できない情報、セールスレターとマニュアルの実践するうえでの必要経費が違う、以上の理由で返金を求めることは可能ですか。また返金できるとしたらどのようにすれば返金してもらえますか。また返金を請求するとすればASPの●●●●●●●●、販売者の●●●●氏、どちらに返金を請求すればいいですか。
お忙しいとは思いますが宜しくお願いします。
敬具
40代/男性 | 日付:2009年5月25日(月) 17:05 JST | 閲覧件数: 4,577
ご相談ありがとうございます。
ご相談文を、法的視点で整理すると次のようになります。
(1)契約について
原則として、当事者が合意した契約は有効です。
ただし、民法90条の定めにより、契約内容が違法行為なら公序良俗に反し、無効です。
また、民法543条の定めにより契約内容が合法的に履行不能の場合、直ちに契約解除可能です。
相談文面だけでは、無効な契約か即時解除可能な契約かの判断は微妙です。
(2)契約の相手
ペーパーベースの契約書の作成がないようですから、確認しづらいですが、代金の受取人を契約の相手と考えて支障ないでしょう。
(3)現実的対応
契約相手に、内容証明郵便で公序良俗違反による無効、履行不能による契約解除を通知するとともに、支払済み代金の返還請求を行う。相手が自主的に返金に応じない場合は、簡易裁判所に支払督促を申し立てる、代金返還請求の民事裁判を起こすという法的回収手段があります。
(4)現実に資金を回収するときの課題
支払督促が認められた、裁判に勝訴した場合でも、裁判所が相談者さんに取立てする権利を認めてくれたに過ぎず、裁判所は相手方から集金はしてくれません。別途相手の財産(預金や土地建物など)の差押えを裁判所に申し立てて回収します。このとき、差押える預金口座などをつかんでおく必要があり、また、残高がないなど 相手に支払能力がなければ実際の取立てができない。「ない袖は振れぬ」が一番強いという皮肉な結果となります。
(5)結論
悪徳商法の場合、実際に回収することは至難の業というケースがほとんどというのが実態です。
?契約自由の原則により、そんな相手方を選んでしまった自己責任と考え、「おいしい話」にのった勉強代だと回収をあきらめるという選択肢、
?時間と労力と費用をかけても、可能な手段を駆使して相手の責任を追及するという選択肢
どちらを選ぶかの判断は、相談者さんしかできません。
なお、悩み辞典のご相談文に「固有名詞」を記載することは、利用規定の禁止項目に該当します。
また、記載内容が事実か否かにかかわらず、名誉毀損・営業妨害など別個の問題が発生するおそれがあります。本回答をご覧になりしだい、「固有名詞」を削除されますように。
相談文の情報からの回答です。不十分な点はご容赦ください。
相手が非を認め自主的に返金してくれるとよいのですが、上記をご参考にされ、対応方法をご判断ください。
回答日時:2009年5月26日(火) 20:30 JST
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回答ありがとうございました
とりあえず契約解除は可能なのですね
一応その方向で進めて行きたいと思います
また固有名詞を記載していた事を指摘していただきありがとうございます
全然気づかずに記載してしまいました
さっそく削除してもらうように連絡します
ありがとうございました
失礼します
| 40代/男性 | コメント投稿日:2009-05-27 |