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回答プロ: 武田 敬子
ご相談者:30代/女性
平成9年に祖父が亡くなったのですがお墓の土地の相続の手続きを親がしておらず、祖父の名義のままになっています。
子供は娘二人で二人とも嫁いでおりますので、両親が亡くなったらお墓も処分すると思うのですが、祖父の名義のままで問題はありませんか?
また今現在両親に手続きをしてもらうとしたらどのような手続きが必要なのでしょうか?
両親に聞いたところ、以前相続の手続きをしようとしましたら祖父の情報が必要という事で調査会社の人が祖父の事を調べていたらしいのですが、返事もなくお金も渡さずそのまま連絡がとれなくなってしまったという事でした。
両親は誰かに騙されそうになっていたのでは・・・と私自身思っているのですが、相続するのはそんなに大変な事なのでしょうか?
自分の知人にはそのような知識がある人はいないので教えて頂きたくお願い致します。
30代/女性 | 日付:2009年5月26日(火) 10:01 JST | 閲覧件数: 5,694
はじめまして。
行政書士の武田敬子と申します。
墓地に関しては
1.霊園などで使用権をもっている
2.自分で墓地を持っている
の2種類がありますが、ご相談から2ではないかと推測されますので、
お墓のある土地の名義が登記簿謄本上、祖父になっている、
ということを前提としてお話させていただきます。
手続きとしては、お墓のある土地の名義変更が必要です。
名義変更は、土地のある最寄の法務局で手続きをします。
必要書類は承継者の戸籍や住民票、祖父の除籍謄本、戸籍などですが、
法務局へ1回行って、相談すると教えてもらえます。
名義変更自体はご自分でもできますし、書類を集めるのが面倒ということであれば、
有料で司法書士にお願いすることもできます。
祖父名義のままにしておくことの問題は、土地を処分することができないということです。
今すぐ処分しないでのであれば、名義変更を急ぐ必要はないかと思いますが、
どうせいつかは変更しないといけないですから、思い立ったときにしてしまうのが
良いと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
回答日時:2009年5月27日(水) 11:07 JST
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この度はお世話になりました。
教えて頂きました事を両親に申し伝え、手続きをしてもらおうと思います。
ありがとうございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-05-27 |