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離婚歴ある彼との婚姻、婿養子とする場合の戸籍の問題

ご相談者:30代/女性

私は現在、結婚前提にお付き合いをしている彼がいます。
私は一人っ子で両親は彼に婿養子になってほしいといっているのですが、
彼には離婚暦があり前妻との間に2人の子供がいて、離婚後も前妻と子供達は彼の苗字を
使っています。
それで、私の問題(悩み)ですが、彼が私の籍に入った場合、前妻と子供達の名前、本籍がどう影響するのかということと、また何か手続き等が必要なのか、教えてください。
よろしくお願いします。
お忙しいところすみません。

30代/女性 | 日付:2009年5月29日(金) 08:17 JST | 閲覧件数: 7,699

離婚歴ある彼との婚姻と戸籍の問題

松下 豊太郎

ご相談ありがとうございます。
ご相談の戸籍の件は基本的に次のようになります。

(1)相談者さん(妻)の氏(姓)を名乗るという、相談者さんと彼の「婚姻届」を提出する場合

相談者さんはご両親の戸籍から除籍、彼は現在の戸籍から除籍、相談者さんを戸籍筆頭者とする「夫婦」単位の新戸籍が作成されます。本籍は、相談者さんの現本籍と同一としても、新しく別の場所に決めてもかまいません。

⇒婚姻に際して、「夫の氏」、「妻の氏」どちらを称するかという選択の問題です。

(2)彼の前妻との間に生まれた「子」と、彼の再婚との関係

離婚すれば夫と妻は他人に戻ります。しかし、親子(母―子、父―子)の関係は、離婚、再婚の影響をうけません。別の戸籍、別の本籍であっても、親子の生活扶助(子の養育義務)や相続権などはそのままです。なお、前妻の戸籍に「子」を移す場合は、家庭裁判所で審判手続きが必要です。

(3)婿養子と戸籍の届出

婚姻届で(1)の手続をしても、相談者さんのご両親と「彼=夫」は「婿養子」にはなりません。

現在の民法には「家制度」がないので「婿養子制度」もありません。
そのため「彼」を相談者のご両親の「養子」とする「養子縁組届」と、養子となった「彼」と相談者さんの「婚姻届」の二段階の手続を同時に役所に提出することになります。

その結果、「彼」は相談者さんのご両親の「養子」となり、「娘の夫」となります。⇒婿養子の立場となります。
なお、養子となっても血縁の父母との関係は失いませんから、「彼」は、実親と養親の両方の法定相続人となります。

(4)具体的な届出の際のご注意
それぞれの具体的な届出については、ケースバイケースで必要書類が違ってきます。
あらかじめ、役所の戸籍担当の窓口で、届出用紙、記入方法、必要書類などにつき確認されますようおすすめします。

ご相談文の情報からの回答です。不十分な点はご容赦ください。
相談者さんが、スッキリと納得でき、幸せなご結婚ができますよう願っております。

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回答日時:2009年5月29日(金) 14:05 JST

お返事ありがとうございます。
大変勉強になりました。

両親含め、もう一度話し合いをして決めたいと思います。
お世話になりました。ありがとうございます。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-05-30 |

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松下 豊太郎相談件数:440件
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