相談&回答 |
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回答プロ: 中野 浩太郎
ご相談者:30代/女性
はじめまして。
相談内容は、主人の不倫問題です。
まだ判明したばかりで、正直気持ちも錯乱状態にあり上手く文章がまとまるか不安なのですが、よろしくお願いいたします。
まず相手の女性は主人に言わせると、既婚者だそうです。
そして、去年より付き合い、不貞行為も先日主人の口から認めました。
とりあえず、先日の話し合いで相手の女性と別れるということは約束しました。その場で、相手にもメールさせ、加えて私からもその女性にメールにて今後次第では慰謝料請求も辞さないと伝えました。
返信メールでは「ただただ謝罪するのみです。」とのことでした。
でも私達夫婦はまだ離婚するかどうかわかりませんが、
正直私自身まだ離婚に踏み切ることはできません。私の気持ちもそうですが、何より子どもが3人います。
まだ末っ子は小学校に上がったばかり…
それに上の子も中学に入り、ますますお金がかかってきます。
今後、離婚したとしても経済的に成り立つことができる自信がありません。
別れると約束したものの職場が一緒なだけに、今後も私の不安感を消すことができません。
今回のことで、私自身本当に精神的におかしくなり情緒不安定になっております。
義姉に相談したところ、カウンセラーを勧められたくらいです。
そこで、離婚せずに…でも相手の女性がした行為は許せない場合
相手の女性から慰謝料請求または職場不倫(相手はパートです。)をしているので職場を辞職してもらうことを請求することは可能でしょうか?
私だけが苦しんでいるようで本当に切なく、相手の女性も既婚者と認識したうえで付き合ったと認めていることが許せずにいます。
私が苦しんでいるように、相手にもお金の問題ではありませんが
苦しんでほしいと思っています。
相手の女性だけに請求することは出来るのでしょうか?
可能な場合、今後のやり方を教えていただけると助かります。
是非よろしくお願いします。
30代/女性 | 日付:2009年5月31日(日) 13:39 JST | 閲覧件数: 4,754
お子様も3人もいらっしゃりながらご主人の不倫とはお辛いでしょうね。
ご心痛お察し申し上げます。
愛人が既婚者となるとW不倫の様相を呈してきますので話が複雑になります。
愛人の方のご主人には事実が発覚していないのでしょうか?
もし事実が発覚すると愛人のご主人からご相談者様のご主人にも慰謝料が請求
されます。
W不倫の場合は、何とか収まるケースでは、お互いに離婚をしないで
今後は不倫をした者同士が二度と会わない誓約書を作成して
慰謝料もお互いに請求し合わないと合意書を作成することが多いです。
最悪な場合は双方が離婚して、慰謝料を請求し合うと言う形です。
今回、もし愛人が愛人のご主人に事実が発覚していないのであれば
ある意味チャンスですから慰謝料はいくらかでも請求すべきです。
一度許したとなると後で問題が出てきます。
ご主人に対してもそうで、離婚しないにしても慰謝料は請求すべきで
公正証書にもすべきです。その手の作成は当事務所でもしておりますので
ご利用ください。
また愛人を職場から追い出すよな約束は公序良俗違反で
憲法違反となり無効です。そのためにも慰謝料と言う正当な権利がある訳ですから
そちらで請求してみて下さい。とは言えパートとなればあまりお金もないでしょうから
難しいところですね。
離婚に関しては、ご相談者様の気持ちの問題です。経済的な問題よりも
精神的な問題の方が大事で、心が病んでしまって一生を送るなんて
お金があったも何も意味がありません。
子供さんに対しては養育費や財産分与や慰謝料で何とかなるのでは
ないですか?そちらの方も真剣にお考えください。
もしご両親がご健在であれば離婚後サポートしてもらえるようにして下さい。
頑張ってください。
当事務所でも法務顧問相談契約をしておりますのでご利用ください。
回答日時:2009年5月31日(日) 23:04 JST
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中野先生
早速のご丁寧なご返答ありがとうございました。
正直、お金なんかよりも職場から辞めて欲しかったのですが
それができないとわかりかなりショックを受けております。
今も同じ場所で一緒にいて顔を合わせていて、そんな状況で
ほんとに別れ切れるのだろうかと言う不安、夜になればなるほど
思い込んでしまう気がしてなりません。
相手のご主人は知らないことだと思います。
メールの返信内容にも一番悪いのは主人ではなく、私だと言っていました。
今はまだ主人が今後どうしたいのか返答待ちでおります。
それによっては修復するか離婚するか大きく変ってきます。
その時もしかしたらまたご相談することあるかもしれませんが、
その節はよろしくお願いします。
ありがとうございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-06-01 |