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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:20代/男性
扶養控除についてご相談させていただきます
今月6月3日に結婚をします(婚姻届を出します)
妻になる女性側の収入が少ないため(月12万程度 現在1月からの総収入60万程度)
12月までの収入を調整して(103万以下?)、扶養に入れたいと考えています
いろいろ調べたのですが、扶養に入れた月が今回ですと6月となります。
この場合でも、その年の1月〜12月で算出して計算する形になるのでしょうか?
また、扶養に入ることで妻が支払わなくてよくなる対象などは、
あるのでしょうか?
よろしくお願いします
20代/男性 | 日付:2009年6月 2日(火) 01:50 JST | 閲覧件数: 2,896
はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。
今日ご結婚ですね! おめでとうございます。
ご質問の件について、
ご主人が給与所得者ということでお答えさせていただきます。
扶養親族の判定はその年の12/31の状況によって判定いたします。
H21年は奥様の所得金額が38万円以下(給与所得ですと103万円以下)であれば
ご主人の扶養親族となります。
扶養親族の場合、奥様は健康保険、厚生年金(ご主人が厚生年金の場合のみ)は
支払わなくて良いはずです。
会社に諸届出を提出してくださいね。
一般論としてお答えいたしました。
ご参考にしていただければ幸いです。
末永くお幸せに
ご多幸をお祈り申し上げます。
巻幡直美
回答日時:2009年6月 3日(水) 13:05 JST
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回答ありがとうござます。
お祝いのお言葉もありがとうございます。
参考にして、会社へ手続きを出します。
| 20代/男性 | コメント投稿日:2009-06-04 |