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控除対象配偶者の要件等

ご相談者:20代/男性

扶養控除についてご相談させていただきます

今月6月3日に結婚をします(婚姻届を出します)
妻になる女性側の収入が少ないため(月12万程度 現在1月からの総収入60万程度)
12月までの収入を調整して(103万以下?)、扶養に入れたいと考えています

いろいろ調べたのですが、扶養に入れた月が今回ですと6月となります。
この場合でも、その年の1月〜12月で算出して計算する形になるのでしょうか?
また、扶養に入ることで妻が支払わなくてよくなる対象などは、
あるのでしょうか?

よろしくお願いします

20代/男性 | 日付:2009年6月 2日(火) 01:50 JST | 閲覧件数: 2,896

控除対象配偶者の要件等

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。

今日ご結婚ですね! おめでとうございます。

ご質問の件について、
ご主人が給与所得者ということでお答えさせていただきます。

扶養親族の判定はその年の12/31の状況によって判定いたします。
H21年は奥様の所得金額が38万円以下(給与所得ですと103万円以下)であれば
ご主人の扶養親族となります。

扶養親族の場合、奥様は健康保険、厚生年金(ご主人が厚生年金の場合のみ)は
支払わなくて良いはずです。
会社に諸届出を提出してくださいね。

一般論としてお答えいたしました。
ご参考にしていただければ幸いです。

末永くお幸せに
ご多幸をお祈り申し上げます。

                    巻幡直美

回答日時:2009年6月 3日(水) 13:05 JST

回答ありがとうござます。

お祝いのお言葉もありがとうございます。

参考にして、会社へ手続きを出します。

| 20代/男性 | コメント投稿日:2009-06-04 |

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