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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:40代/女性
両親が亡くなり、土地を相続しましたが、税金の滞納もありました。税金の滞納には5年の時効があるとききました。両親が亡くなる約2年間は生活保護を受けていましたが、その2年は時効に含まれますか?
一説によると、生活保護になった時点で滞納は失効してるともきいたのですが。本当のところはどうなのでしょうか?
40代/女性 | 日付:2009年6月 2日(火) 22:50 JST | 閲覧件数: 6,874
はじめまして、税理士の巻幡です。
ご回答が遅くなりまして大変申し訳ありません。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税金の滞納についてですね。
税金といっても国税、地方税などいろいろございます。
国税(所得税)の場合は、確かに5年で納税義務が消滅するとありますが、
その途中で一部の納税があったり、催告書発送など時効の中断の事由が発生した場合には
そこからまた5年ということになります。
ほか、生活保護受給の場合、
申請により納税義務が免除される場合もございます。
これは住民税も同じです。
また、ひとつ腑に落ちないのは
生活保護受給の要件は
本人の資産を処分してもなお生活に困る場合、とあります。
ご両親は土地を所有されていて生活保護を受給されていらっしゃったのでしょうか。
ほか、課税庁などから土地に差押等はありませんでしたか。
いずれにしても不明な点が多々ございますので
この場はお答え出来るのはここまでになります。
まず、ご両親の納税義務がどうなっていたか
ご自身でご確認されることをお勧めいたします。
明確なご回答が出来ず、申し訳なく思います。
ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2009年6月 8日(月) 14:55 JSTお礼のコメントを書く
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