相談&回答 |
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回答プロ: 伊部 光洋
ご相談者:20代/男性
お問合せいただき、ありがとうございます。
1.通勤費
労働法の中で、特段通勤費に関して取り決め等はありません。
ということは、就業規則の中で取り決めることにより縛りが発生します。
提出する義務が発生するってことです。
2.欠勤について
診断書の提出も特段義務になっているわけではありません。
通勤費と同じ感じです。
ただ通常の会社だと「欠勤が○○日以上続く場合は診断書の提出を求めることがある」
と就業規則上で条文化しているのが通常です。
☆真面目な従業員さんの立場からお話されているんだと思いますが、会社はいろんな人が勤務しているんですよ。真面目に勤務する人もいるかと思えば、「今日はだるいから、適当にばっくれよ〜」っていう人もいるんです。だからこそ、会社は「通勤経路の事実関係」「病気の有無の事実関係」を確認するために提出してほしいんだと思います。
☆就業規則を作成するにあたり、会社は従業員さんとの意見交換をしなければいけないことになっていますから、1と2の件お話されてみてもいいのではないですか。経営者と従業員さんが相互に納得し合う会社規定が予想のはずです。
お互いに理解し合ういい機会かと思いますよ。
といただきましたが、今回の就業規則が作成される経緯を説明します
まず、その会社は、代表取締役 奥さん名義 営業部長 旦那さん 従業員 バイト1人(私)の形となっています
株式会社で、売上もそこそこあげていたのですが、最近 思わしくないというのが元で、突然 時給を1000円 > 900円 とする と言われました。
そして、それに対して、それでは困る と書面で連絡しました。
また、有給休暇を取得する権利の主張もしました。(勤め始めて1年2か月となります)
それに対しては、一応認められたのですが、報復の形だと思われます。
ただ、それでも就業規則には従わないといけないのだとは思いますが、1点気になる点がありまして質問させていただきます。
時給の変更について、労働契約法に使用者は労働者に同意なく労働契約を労働者の不利な形に変更してはならない。 とあり、そこを主張しました。
今回の就業規則に関して、【就業規則を作成するにあたり、会社は従業員さんとの意見交換をしなければいけないこと】との部分がありますが、法律などで定められていたりするのでしょうか?
たぶん、この形で就業規則を変更されるとなしくずしに、労働契約も変更されてしまうと思います。
20代/男性 | 日付:2009年6月 2日(火) 22:51 JST | 閲覧件数: 2,012
回答遅くなり、すいません。
>今回の就業規則に関して、【就業規則を作成するにあたり、会社は従業員さんとの意見交換をしなけれ>ばいけないこと】との部分がありますが、法律などで定められていたりするのでしょうか?
労働基準法90条で定められています。
>ただ、それでも就業規則には従わないといけないのだとは思いますが、1点気になる点がありまして質>問させていただきます。
>時給の変更について、労働契約法に使用者は労働者に同意なく労働契約を労働者の不利な形に変更して>はならない。 とあり、そこを主張しました。
労働契約の変更にあたり、従業員へ同意を求める行為は当然です。賃金の変更でしたら、なおさらです。
従業員さんのほうで、当該変更に同意できないなら、会社は今の従業員さんには辞めてもらい他の新しい賃金で同意してくれる従業員さんを雇用する方向で進むことしか方法はないように思います。
回答日時:2009年6月 7日(日) 10:07 JST
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回答ありがとうございました。
勉強になりました。
新しく制定される就業規則では、生活が困難になるため、やめる方向で考えてみます。
ありがとうございました。
| 20代/男性 | コメント投稿日:2009-06-07 |