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住民税の減免とその計算方法について

ご相談者:20代/女性

はじめまして。市県民税について質問させてください。

今年の市県民税の納付通知書が来たのですが、
予想よりもかなりの高額でした。

私事ですが昨年の6月頃癌が発覚し、
治療に伴い働けない状態となり去年6月頃から現在まで
ほとんど収入がない状態です。

今年の医療費の支払もあり、市県民税はとても払えない額なのですが、
何か異議を申し立てることはできないのでしょうか?

また私は自営業(作家)なのですが、
会社員として収入を得ている家族よりも負担額が大きい気がします。
(会社からの天引き分を考慮しても)
確定申告の際の書類には基礎控除38万となっているのが
納付通知書では33万になっているのも不思議です。

初歩的な質問で恐縮ですが、
収入が100万・または103万を境に市県民税は大きく変わってくるのでしょうか?
昨年の収入にあまり大差の無い家族が
市県民税年間4000円、私は十数万単位で来たので…
親の扶養に入っているのが問題なのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ございませんが
御回答いただけますと幸いです。

よろしくお願い致します。

20代/女性 | 日付:2009年6月 3日(水) 18:57 JST | 閲覧件数: 14,160

住民税の減免とその計算方法について

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。

お身体大丈夫ですか。
お大事になさってください。

いくつかご質問があるようです。
順を追ってわかる範囲内でお答えいたします。

1.住民税には減免の措置がございます。
  最寄りの役所へ出向いて事情をご説明されてはいかがでしょうか。
  減免の措置が受けられるのではないかと思います。

  私は横浜市在住です。
  ご参考までに以下、横浜市のHPの抜粋です。


納税にお困りの場合は

●― 納税の猶予
 納税者が災害を受けたり病気にかかった場合、又は事業を廃止・休止した場合等で、一度に納税することができないときは、申請に基づいて審査を行い、認められた場合は原則として1年以内の期間、納税の猶予が行われます。

●― 市税の減免
 次の要件に該当する場合には、その状況に応じて市税の減免が受けられます。

市税減免の例

税目 減免される場合の例

市民税
ご案内(PDF 332KB) ・災害等を受けた場合
・生活扶助を受けている場合等※
・失職等の場合 (注1)
固定資産税 ・災害等を受けた場合
 (床上浸水などの損害を受けた家屋)
 (がけくずれなどにより損害を受けた土地)
・生活扶助を受けている場合等※
軽自動車税 ・生活扶助を受けている場合※
・障害者が使用する場合等

※生活保護を受けている場合、又はこれに準ずる場合をいいます。  

(注1)失職等の場合とは、自己都合による退職等は除きます。

納税の猶予、減免ともそれぞれ申請書の提出を必要とします。詳しいことは区役所税務担当の窓口にご相談ください。



2.給与所得と事業所得の差異について

給与所得の場合、給与所得控除(事業所得で考えますと必要経費のように所得金額から控除されるものです)が
ございます。
ご家族の源泉徴収票をご覧になってみてください。
支給金額と給与所得の金額の二つの欄があるはずです。
給与所得は、収入金額ではなく、給与所得控除後の金額となりますので
事業所得の方よりも税負担が少なくて済む場合が多いことは事実です。

ほか、所得控除の状況によっても
税負担は変わってまいります。

また、基礎控除額についてですが
所得税の場合は38万円、住民税は33万円と規定されております。


3.住民税は均等割と所得割の二つから構成されております。

均等割…納税者の所得金額の多寡にかかわらず、一定額を課税するものです
所得割…所得金額に応じて課税するものです

ほか、一定の所得金額以下の方は均等割が非課税とされています。

ご家族の4000円の市県民税というのは
均等割のみの課税だと考えられます。

給与所得者の方は(所得控除の状況によって変動いたしますが)
98万円以下であれば住民税は課税されません。
100万円以上になりますと均等割、所得割ともに課税されてまいります。
以上は市町村の条例によって均等割の非課税の限度額が変動する場合もございます。

ご家族と住民税の課税状況が違うのは、
給与所得と事業所得、
ほか所得控除の状況が違っておりませんか?
ご家族は扶養控除額や社会保険料控除などを多くとることが出来ているのではないかと思います。

はっきりした数字等がわかりませんのでここまでの回答とさせていただきます。

以上をご参考にしていただき、
ある程度疑問を解決していただけたのであれば嬉しいです。
体調のよろしいときにでも役所へご相談に行ってみてください。

お身体くれぐれもご自愛くださいませ。

                            巻幡直美

回答日時:2009年6月 6日(土) 10:40 JST

詳しい御説明ありがとうございました。
役所には一度電話したのですが、減免という措置があること自体教えてくれませんでした。
直接行って相談してみたいと思います。

とても丁寧に詳しく教えていただき本当にありがとうございました。
大変参考になりました。

| 20代/女性 | コメント投稿日:2009-06-10 |

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