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回答プロ: 伊部 光洋
ご相談者:40代/女性
今年の1月派遣STAFFとして勤務していた中、契約期間を後約1ヵ月残す所で、
中途打ち切りになり、「休業手当金」の請求で派遣元と話がこじれ、現在訴訟の
準備をしています。ご相談ですが、請求額としてもし、契約期間残す1ヶ月でも
満了していればもらえたはずの雇用保険(実際には満了しても期間足りなく受給は出来なかった。)
を想定して「受給予定合計額」と請求に上乗せしたらまずいでしょうか?
もし、請求は問題ないとなった場合、(実際にはすぐに仕事が見つかった)としても
大丈夫でしょうか?
40代/女性 | 日付:2009年6月 5日(金) 17:30 JST | 閲覧件数: 2,029
訴訟に踏み込むのを検討されているのであれば、民事の問題になるので「受給予定合計額」を上乗せして請求することもOKだと思います。
しかし労働法の中で処理を検討されているのであれば、「受給予定合計額」を上乗せして支払いを要求する事はできません。
弁護士さんとか司法書士さんを探されているようでしたら、信頼できる専門家がいるので、ご連絡ください。ご紹介します。
回答日時:2009年6月 7日(日) 10:15 JST
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ご回答ありがとうございました。
詳細を述べますと、
------他社で加入(雇用保険)------
-----前省略
20年 1月 加入
20年 3月 加入
被告会社
20年11月 加入
20年12月 加入
つまり他社と合算しても1年以内(及び2年以内)
に6ヶ月(ないし12ヶ月)の加入期間に満たして無い為
今回の被告会社と因果関係を立証出来ないことから損害賠償の
請求は無理のようです。
| 40代/女性 | コメント投稿日:2009-06-08 |