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扶養親族の要件について

ご相談者:50代/男性

はじめまして、会社員です。子連れの妻と再婚して11年を経ちました。当時子供が3歳です、妻も働いているので、子供は妻の扶養家族となっています。今年3月から妻が仕事を辞めて海外転出しました。
税金対策の為、子供を私の扶養家族にしたいですが、養子縁組以外の方法はないでしょうか?今まで縁組してなかったです。

50代/男性 | 日付:2009年6月 8日(月) 00:37 JST | 閲覧件数: 2,369

扶養親族の要件について

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

ご質問の件についてです。

奥様のお子様を税法上の扶養家族とするためには
法律的な親子関係があることが必要になります。


お気持ちはよくわかりますが
一般論として養子縁組以外では考えられないと私は思います。

あまりお役に立てず申し訳ありません。
ご参考にしていただければ幸いです。


                        巻幡直美

回答日時:2009年6月11日(木) 13:37 JSTお礼のコメントを書く

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