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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:30代/男性
5月末に辞めた会社に対し、未払い残業代を請求しています。
ところが、先日電話した所、会社側は「残業代として毎月業務手当(5万)を支払っている」
と言ってきました。
少額訴訟を初めて起こす気でいたのですが、これだと業務手当を超える分しか請求できない
のでしょうか。残業代満額訴えても、会社の言い分が通ってしまうのでしょうか?
30代/男性 | 日付:2009年7月 6日(月) 16:24 JST | 閲覧件数: 3,386
こんにちは。会社は残業手当に相当する分を、毎月定額払いとする事は可能ですが、定額払いの方法が適法とされるためには、就業規則等により、割増賃金相当部分をそれ以外の賃金部分から明確に区別することができるよう定める必要があります。そして、実際の残業時間に対する割増賃金が、あらかじめ割増賃金分として区分した額(見込み時間)を超えた場合には、その超えた時間に相当する割増賃金を、月ごとに清算し支給する必要があります。
貴方の場合、残業代の定額払いが適法に行われていなければ、全額を請求する事ができますし、適法に行われていれば、5万円を超える分について請求する事ができるという事になります。
回答日時:2009年7月 6日(月) 16:53 JSTお礼のコメントを書く
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