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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:20代/女性
私は一族経営の総合商社に勤めています。
勤続年数10年になります。
私が勤めている部署では、「事務員は結婚したら辞めてもらう」という決まりとなっています。
しかし、他部署の事務員は皆、既婚者で子育てをしながら仕事をしています。
私の部署は女性が定員2人です。
もし結婚して妊娠した場合、会社を頻繁に休まれるとフォローができる人が居ない為この際辞職してもらい新たに社員を雇うという方針です。
このお話は、私が社長から
「ここは事務員が結婚したら自動的に辞職してもらう事になっています」
と入社面接の時に口頭でされました。
私の後輩も面接の時に言われたそうです。
当時はまだ成人前でもあり、あまり深く考えずその話を承諾して採用が決まり、今に至ります。
しかし結婚適齢期を迎えた今、この事について疑問を抱いています。
私は結婚したら辞職しなければいけないという事は、会社の為でもあるので解ります。
しかし、辞職する際、「会社側の都合」になるのか「自己退職扱い」にされるのか不安になってきました。
自己退職扱いで処理をされたら、退職金は低く出されるのでしょうか?
これだけ頑張って長く勤めてきたのにいざ結婚したらハイさようならなんて、、、悔しいです。
「法的に触れる事ではあるが、会社の仕事の流れを止めない為にも理解してもらいたい」と入社時に言われましたが、、、
今の仕事はストレスがたまるばかりで辞めたい気持ちもありますが、結婚するまでは頑張るつもりで居ます。
できれば妊娠するまでは今の会社で働きたいです。
上司に相談してもおそらくハネ返されると思います。
その場合はどうしたらいいのでしょうか。
20代/女性 | 日付:2009年7月14日(火) 15:33 JST | 閲覧件数: 4,254
こんにちは。男女雇用機会均等法では、「事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。」と定めています。貴方の会社では、婚姻を退職事由と定めているという事ですが、対象は「事務員」であって、「女性労働者」ではありませんから、直ちに法違反と判断する事はできませんが、「事務員」が実質的に女性労働者のみを対象とした職種であれば、均等法違反にあたる可能性があります。貴方はこれからも継続して就労したいと思っていらっしゃるのですし、婚姻=退職などという本来退職の理由として合理性がないと思われる部分については、見直しを求める事を会社に求める事が必要だと思われます。一度、会社の所在地を管轄する都道府県労働局の雇用均等室にご相談ください。
回答日時:2009年7月16日(木) 22:21 JSTお礼のコメントを書く
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