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回答プロ: 山下 哲広
ご相談者:60代/男性
生命保険金で被保険者(妻)保健料支払い(夫)保険金受け取り者(夫)で
平成19年9月に妻が病気で死亡しました、死亡保険金がおりる事になりましたが
夫の知らない事ですが妻が知人に3500万位の借金がありその為4年前に自己破産
し受理され法的には債務弁済は消滅していると思われますが、妻が生前手紙で
生命保険で返済するとの話が合った事を確認しました、それで生命保険金を
知人に返済しようと思いますが、一度債務消滅しているので今度知人に対し
贈与税などは関係はありませんか。
上記内容ですがお教え願いたく宜しくお願い申し上げます。
60代/男性 | 日付:2008年2月15日(金) 23:02 JST | 閲覧件数: 2,787
はじめまして。品川で税理士をしております山下哲広と申します。
さて、早速ですが、お話の知人の方が会社経営をされていて、事業関連の損失として
今回返済を受けられる債権について、既に貸倒損失等として計上されている様であれば、
今回受領される金銭について、収益を計上する必要があります。
ただし、今回のお話では贈与税が課税されるかどうかとのご質問につき、あくまでも
事業と関連のない個人的な貸付として想定いたします。
まず、債務者の方について、破産手続により当該債務について免責許可を受けられれば、
債務についての返済義務はなくなります。
しかし、債権者の方からみた場合、債権を取り立てること等は出来ませんが、債権自体
は上述の様に事業経費として計上される訳でもなく、残っているものと解されます。
債務者の方からみた場合も学説等ある様ですが、自然債務は残るとするのが一般的な様
です。
したがって、債権の返済を受けられることについて、贈与税は発生しないものと考えます。
回答日時:2008年2月18日(月) 22:07 JSTお礼のコメントを書く
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