(全回答数:2 件 / )
知り合い(未成年)に中期中絶費用として、30万貸してほしいと言われています。
それで儲けようとは考えてないので、利息無しで、ちゃんと手続きを踏めば、
出産一時金が出るため、それを担保に貸してもいいかと思っています。
一応、借用書は書かせますが、親には言えないらしく保証人はいません。
債務者に有利な条件としているため、民法4条で保護されていますが、
545条で原状回復が謳われており、借用書を書かせておけば、法的にも有効かと
思うのですが、問題ありですか?助言お願いします。
借用書は単なる私の担保であり、ベースはお互いの信用と人としてのモラルであることは
ちゃんと言い聞かせるつもりですが、相手の心を読むことはできないので、かなり不安です。
| dashikonbu / 30代 | 男性 | 2008年9月 7日 23:04 JST |
dashikonbuさんのご相談内容を見て、気になって調べてみました。
やはり、親権者のサインがないとしっかりとした借用書として
成立は難しいようです。
今は、ちゃんと返すと言っていても
将来どのような気持ちの変化が出るかも分からないですし
環境等の変化によって、変わる部分は少なくともあると思います。
お金は返ってこなくても良い!!
という覚悟も必要なのかもしれないですね。
調べてみた、サイトを紹介しますね。
http://tohyama.gyosei.or.jp/kinsen/mame/mame_miseinen.html
| nakasan / 40代 | 男性 | 2008年9月 8日 10:37 JST |
返信ありがとうございます。
545条に期待してたんですが、やっぱりそうなんですかね。
未成年者が逮捕される昨今、詐欺として逮捕してくれそうな気もしますが、
そういう事例を聞かないってことは、こういうことは日常茶飯事で、
きっと相手にされないんでしょうね。
貸しても将来、その子にとってプラスになるとは思えないし、
もう一度親に言うように説得してみます。
| dashikonbu / 30代 | 男性 | 2008年9月 8日 22:15 JST |