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私は次男なのですが、両親とともに何十年と世話と医療にお金をかけてきました。長男は好きなことばかりしていて、まったく親孝行や仕送りもほとんどなく両親がなくなったあと 都合よく帰国していました。私は長男は相続する権利がないと思っています。 長男に遺産相続させなくするにはどうすればいいのでしょうか。
| sigesan / 30代 | | 2007年11月 1日 10:21 JST |
遺産相続でお悩みなのですね。
すでに、ご両親はお亡くなりになっているのでしょうか。
相談の状況から、明確にわからないのですが
ご存命の場合には、遺言状を作成することで
長男の方の遺産相続取り分を少なくすることができます。
希望されているように、長男に遺産を相続させないというのは
長男ご本人に、相続放棄の手続きを促す以外には難しいと思います。
遺言状を作成しても、取り分を無しにすることは難しいと思われます。
遺言状がない場合、遺産相続は相続者すべての同意があれば
財産分与の割合を自由に変えられると思いますが
これは、難しいと思いますので通常は、法で定められた比率に
沿った、財産分与が行われると思います。
親族同士での話し合いで、解決が難しい場合には
調停を裁判所にお願いするといいと思います。
大変だと思いますが、頑張ってください。
| baba / 50代 | 女性 | 2007年11月 6日 19:34 JST |