(全回答数:2 件 / )
はじめまして。
先日、知り合いと夜中に待ち合わせをました。
知り合いは、お金を持っていなかったらしく、僕が奢るよとメールでのやり取りでしたが、
(完全にとは言っていないはずなんです)そういう訳で
知り合いは、待ち合わせにタクシーで来ました。
しかし、その途中に僕は財布を落としてしまい、しかも見つからず・・・
知り合いのタクシー代を払うことができなかったのです。
知り合いは激怒し、詐欺罪だから警察に行くと言い出したのですが、これは詐欺罪になるので
しょうか?
| tama256 / 20代 | 男性 | 2009年1月29日 21:05 JST |
詐欺にはあたらないでしょう。
法律をかじった程度の素人の意見ですが、「相手をだます意思」があってはじめて詐欺罪が成立すると思うのですが・・・
むしろ、詐欺罪より債務不履行ですね。このケースだと。
| minfa / 30代 | 女性 | 2009年1月29日 23:38 JST |
minfaさん、回答ありがとうございます!
なるほど、責務不履行ですか・・・
専門知識がないので、調べきれてないのですが、
責務はどの段階で負わされるのでしょうか?
また、このケースはタクシー代の他に慰謝料や迷惑料的な
ものがふっかけられたとすることもありうるんでしょうか?
ご存知の方、いらっしゃいましたらご教授お願いします。
| tama256 / 20代 | 男性 | 2009年1月30日 13:39 JST |